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12月15日(土)に「水道法システム運用キックオフミーティング」を行いました。
当社は、水道法第20条第3項の規定に基づく水質検査機関として厚生労働大臣の登録を受けた検査機関(登録水質検査機関)です。当社では、登録水質検査機関の業務管理上のルールを「水道法システム」と呼んで運用しています。
このミーティングを行うきっかけは、登録水質検査機関の信頼性向上のために、平成23年10月3日に厚生労働省から「水道法施行規則の一部を改正する省令」が公布され、一部を除き今年の4月に施行されたことから、日頃の業務管理を初心に戻って見直してみようと考えたからです。
出席者にはお茶とお菓子が出され、リラックスしながらアットホームな雰囲気で進められました。フリートーク時には忌憚のない意見がたくさん出され、さらなる信頼性向上に役立つ大変有益なミーティングとなりました。 | ||