水道水は飲料水や食生活において直接摂取することが多く、健康への影響が大きいため、安全性を確認することが必要です。
当社では基本となる水質基準項目検査をはじめ、お客様のニーズに合う項目の検査やご提案をしております。
水道法では安全で良質な飲料水を確保・供給するために、水質基準を設定しています。
当社は水道法20条に基づく水質検査機関として飲料水検査を行っています。
地方自治体等の水道事業者から一般家庭や事業所、公共施設等に供給される水道水は、水道法により定期的な水質検査が義務付けられています。
当社では基本となる水質基準項目検査をはじめ、お客様のニーズに合う項目の検査やご提案をしております。
生食用魚介類・豆腐・氷菓・食肉製品などの食品製造用水の使用が義務付けられている食品を取り扱う場合、当該食品の製造・加工等に使用する水については、食品製造用水である必要があります。
当社では、食品製造用水基準項目をはじめとした検査を行っております。
建築物における衛生的環境の確認に関する法律(ビル管法)に定める、一定以上の延べ床面積を持つ店舗、事務所などの特定建築物は飲料水の水質検査が義務付けられています。
また、再利用した排水の再生水や、工業用水等を雑用水として使用する場合も水質検査が義務付けられています。
当社では、適切な検査時期や項目のご提案・分析を行っております。
小・中学校や高等学校、特別支援学校、大学などの学校施設で使用する水には、学校環境衛生基準等に基づき水質検査が義務付けられているものがあります。
当社では、水源に応じた項目の分析・検査を行っております。
水道を計画的に整備し、清浄で豊富な水の供給を図り、公衆衛生の向上と生活環境の改善を目指すための法律です。
詳しく見る食品衛生法の規定に基づく厚生労働省の告示であり、食品や添加物等の良品要件を定めています。
詳しく見る建築物の衛生的な環境の確保を図り、公衆衛生の向上のための法律です。
詳しく見る学校保健法(昭和33年法律第56号)に基づき、学校環境衛生の維持・改善を図ることを目的とした法律です。
詳しく見るCopyright ©NIPPON TOTAL SCIENCE Allrights Reserved.