大気汚染防止法では、固定発生源(工場や事業場)から排出又は飛散する大気汚染物質について、物質の種類ごと、施設の種類・規模ごとに排出基準等が定められており、大気汚染物質の排出者等はこの基準を守らなければなりません。
当社ではボイラーや焼却施設などから排出されるばい煙、有害物質、揮発性有機化合物、及び特定悪臭物質の測定および排ガス中のダイオキシン類について測定を行っています。
大気汚染防止法が規制対象としているばい煙発生施設とその規模については、「ばい煙発生施設とその規模」のとおり定められています。
また、広島県では、別途生活環境の保全等に関する条例が「大気汚染防止法・広島県生活等に関する条例の概要」のとおり制定されており、大気汚染防止法が規制対象とする施設以外にも規制対象が広がっています。
(各表については、「大気汚染防止法・広島県生活環境の保全等に関する条例(大気関係)の概要」平成19年4月 広島県より抜粋)
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