株式会社日本総合科学

環境測定分析、環境調査、生物調査、食品検査、遺伝子解析等

環境調査サービス

Environmental Survey

環境アセスメント

環境アセスメントとは、「土地の形状の改変、工作物の新設その他これらの類する事業を行う事業者が、その事業の実施にあたりあらかじめその事業による環境への影響について自ら適正に調査、予測・評価を行い、その結果に基づいて環境保全措置を検討するなどにより、その事業計画を環境保全上より望ましいものとしていく仕組み」として述べられております。
また、大規模な事業を行うときに、その事業の実施が環境に与える影響について事前に十分な調査、予測及び評価を行い、その結果を公表して地域住民や自治体の意見を聞き、十分な環境保全の措置を講じることにより、環境破壊や環境汚染を未然に防止する重要な手段となっています。
当社では各種アセスメントに対応した調査を行っています。

環境影響調査

近年、都市・生活型の公害や廃棄物の増大が大きな社会問題となり、身近な自然が減少しつつあります。
また、国際的にも地球温暖化をはじめとする地球環境問題が顕在化し、環境そのものを総合的にとらえ、新しい政策手法を盛り込んだ環境基本法が平成5年11月に制定され、その環境基本法時代にふさわしい環境影響評価制度のあり方を検討して環境影響評価法が平成9年6月に公布されました。
環境影響評価法の対象事業は、環境影響評価法により、環境影響評価を必ず行う一定規模以上の事業(第1種事業)と第1種事業に準ずる規模を有する事業(第2種事業)が規定されています。

生活環境影響評価

廃棄物処理施設は、近年の住民意識の高まり、ダイオキシン等の新しい環境リスクに対する不安や処理業者に対する住民の不信感の増大の下で、いわゆる迷惑施設としての扱いを受け、施設の設置や運営に伴う地域紛争が多発するなどの問題が生じています。
廃棄物処理施設については、従来から、その安全性を確保するため、廃棄物処理法において、生活環境を保全するため技術上の基準が定められ、許可施設についてはそれらに適合することを求められていましたが、この状況に対処するため、平成9年6月に廃棄物処理法が改正され、施設の設置手続きとして許可を必要とする全ての廃棄物処理施設について生活環境影響調査の実施が義務づけられました。
許可を必要とする廃棄物処理施設には次のものが規定されています。

瀬戸内海環境保全特別措置法に基づく事前評価

瀬戸内海の環境の保全上有効な施策の実施を推進するための瀬戸内海の環境の保全に関する計画の策定等に関し必要な事項を定めるとともに、特定施設の設置の規制、富栄養化による被害の発生の防止、自然海浜の保全等に関し特別の措置を講ずることにより、瀬戸内海の環境の保全を図ることを目的とした瀬戸内海環境保全特別措置法が昭和48年10月に制定されています。
この法律により、関係府県※の区域(政令で定める区域を除く)において、工場又は事業場から公共用水域に一日当たり最大排水量が五十立方メートル以上を排出する者は、特定施設を設置しようとするときには、特定施設の設置許可申請書を提出し、府県知事に許可を受けなければなりません。
この申請書には、特定施設を設置することが環境に及ぼす影響についての調査の結果に基づく事前評価書を添付することになっています。
※関係府県とは、大阪府、兵庫県、和歌山県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、福岡県及び大分県並びに瀬戸内海の環境の保全に関係があるその他の府県で政令で定めるものをいう。

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