❐土壌汚染対策法
土壌汚染対策法は土壌汚染の状況を把握し、人への健康被害を防止することを目的として平成15年に施行された法律です。
土壌汚染とは水の汚濁物質、産業廃棄物、農薬などに含まれる有害物質が土壌中に蓄積、残存することによって引き起こされる汚染です。土壌汚染対策法では、有機溶媒や重金属類等(26項目)の有害物質が指定されています(
❐土壌汚染対策法に係る特定有害物質と指定基準)。
土壌汚染対策法は、5年毎に法律の施行状況等の見直しが定められています。平成22年には3000㎡以上の土地の形質変更時に、土壌汚染調査が義務付けられるなどの大幅な改正がされました。
その後、改正から5年が経過したことを受けて、平成29年に大幅な改正がされました。この度の法律の改正は「土壌汚染調査の拡大と合理化」を進める内容となっており、平成30年4月1日および平成31年4月1日の二段階に分けて施行されました。
調査契機および調査に係る主な改正内容は下記のとおりです。
■調査義務が免除となっている土地の形質変更時の届出義務の創設
→法第3条第1項のただし書きの確認を受け、調査義務が一時的に免除されている土地。および有害物質使用特定施設が設置されている土地において、900㎡以上の土地の形質変更を行う際は、土壌汚染状況調査が必要となりました。
■土地の形質変更時の届出と併せた調査結果の報告
→3000㎡以上の土地の形質変更を行う際に、土壌汚染状況調査を行い、その結果を土地の形質の変更の届出に併せて都道府県知事等に報告することができるようになりました。
■分解生成物の位置づけの明確化
→試料採取対象物質に分解生成物を含むことが規則で明確化されました。また、新たに四塩化炭素の分解生成物が対象となりました(❐分解生成物の分解経路図)。これにより、土壌ガスで検出しなかった親物質や分解生成物も土壌調査の対象となります。
■人為等由来汚染調査の合理化
→土壌汚染のおそれの分類において、「汚染のおそれがないと認められる土地
に分類する土地に、平成26年6月以降に設置された水質汚濁防止法に定められた地下浸透防止のための構造等の基準に適合する有害物質使用特定施設がある場所で、点検が適切に行われていることにより、施設に対して特定有害物質が地下に浸透したおそれがない土地と認められます。
→土地の形質変更において、計画される最大掘削深度より1mを超える深さに汚染のおそれがあると認められる場合でも、調査の対象としないことが出来ることになりました。
・土壌汚染対策法の調査対象となる主な土地
- 水質汚濁防止法に指定される特定施設のうち、特定有害物質を使用する施設または使用していた施設および一時的免除(ただし書き)を受けている土地
- 上記以外の特定有害物質を使用する施設
- 埋立て材料に汚染土壌が使用されている。または、土壌性状が不明。
- 砒素や鉛など自然的要因(地質)により、特定有害物質を含む土地(この場合は土の移動に管理が必要となる)また、この土地からの土壌を用いて造成された土地
❐その他
土壌汚染対策法の調査契機によらず、平成14年に改正された「不動産鑑定評価基準」でも、土壌汚染に関する初期的な調査および検討が義務づけられることになりました。この基準により、不動産取引や金融機関・ファンド等においても、一般的に土壌汚染調査を行うことが求められます。主に調査の対象となる土地の一例を以下に挙げます。また、土地の状況(不法投棄)や周辺工場からの「もらい汚染」に係る土壌汚染リスクも不動産鑑定評価に対する対象となる場合があります。このほか、土壌汚染対策法に指定される特定有害物質のほかに油やダイオキシン類の存在なども評価の対象とする場合があります。
・不動産取引や金融機関・ファンド等の調査対象となる主な土地利用
- 土壌汚染対策法の調査対象となる主な土地利用に係る施設・用途等。
- ガソリンスタンド、大規模なボイラーを併設する油を使用する施設。
- 焼却施設などの処分場、処理場。
土壌汚染状況調査は土壌環境の適切な把握と土壌汚染対策を念頭に実施されるもので、調査の方法、汚染除去等の措置に係わる基準等の技術的事項についての正確な理解とそれに基づく調査の実施が重要であり、土壌汚染対策法に基づく指定調査機関による調査が必要です。
(1)目的:土地履歴調査結果を基に平面的な調査を実施し、土壌汚染の分布を把握します。
- 土壌汚染の有無の確認
- 土壌汚染が確認された場合の範囲の確定
- 濃度分布による汚染原因の把握
(2)調査計画
調査地点は、土壌汚染対策法に規定される方法により、調査区画を設定します。
土地履歴調査結果を基に以下のように設定します。
- 汚染のおそれのない土地:調査対象外
- 汚染のおそれの少ない土地:調査単位区画が30m
- 汚染のおそれの比較的多い土地:調査単位区画が10m
汚染のおそれが確認された物質に対して以下のように試料を採取します。
- 第一種特定有害物質:土壌ガス調査
- 第二種特定有害物質:表層から50cmまでの土壌(溶出量分析および含有量分析)
- 第三種特定有害物質:表層から50cmまでの土壌(溶出量分析)
例:土壌ガス調査の調査地点配置
(3)現地調査
調査計画に基づいて以下のような方法により、土壌ガスや土壌を採取します。
弊社では土壌ガス分析装置GC-310 2台、GC-8610 1台(㈱日本電子社製)を保有しており、土壌汚染対策法に指定される全ての物質およびガソリン等に含まれるトルエンやキシレン、エチルベンゼンも分析可能です。
|
削孔 |
土壌ガス採取 |
土壌ガス現地分析 |
表層土壌採取 |
(4)土壌状況調査の評価
土壌状況調査の結果、第二種特定有害物質は溶出量基準または含有量基準を超過した場合、第三種特定有害物質は土壌溶出量基準を超過した場合に土壌汚染が存在すると評価されます。
一方、土壌ガスが検出された場合は、土壌調査(10mまたは不透水層までのボーリング調査)を実施し、溶出量基準を超過した場合に土壌汚染が存在すると評価されます。
なお、土壌汚染のおそれの少ない土地で溶出量基準、含有量基準を超過した場合や土壌ガスが検出された場合は、土壌汚染の範囲や分布の把握を目的として、30m区画内の10m区画に対して絞込み調査を実施します。
(1)目的
土壌汚染の深度を把握し、汚染土量を算出します。汚染深度と汚染土量を把握することにより、対策工事の工事方法や工期、費用等から費用対効果の高い方法を選択できます。
(2)現地調査
ボーリング調査は、対策費用に対して調査費用の方が安価なため、一般的に基準超過が確認された10m区画ごとに実施します。
調査深度は、基本的に表層から10mまたは不透水層まで実施します。
|
土壌汚染用ボーリングマシーン |
採取したボーリングコア(土壌試料) |
(1)拡散防止計画
対策措置(フェーズ III )関連の弊社対応内容は、土壌汚染状況調査結果に基づき対策措置方法のご提案を行います。また、ご依頼者のご希望される対策方針に基づき対策措置計画を検討、必要な土壌汚染拡散防止対策計画等の作成を補助いたします。その他に工事に関し以下の内容について対応します。
・汚染拡散防止対策工事中の管理
- 底盤・側面管理:対策範囲措置完了の確認
- 周辺環境保全モニタリング:工事の周辺環境への影響をモニタリング
- 廃棄物分析:廃棄物等の処理にあたる受け入れ基準確保の確認
(2)対策工事完了後のモニタリング
対策工事完了後のモニタリングは、土壌環境修復状況の確認を目的として地下水モニタリング等を実施します。
土壌汚染対策法に係る特定有害物質の基準は以下のとおりです。
土壌汚染対策法に係る特定有害物質と指定基準
特定有害物質 |
地下水基準 |
溶出量指定基準 |
含有量指定基準 |
第2溶出量基準 |
第 一 種 特 定 有 害 物 質 |
クロロエチレン |
0.002mg/L以下 |
0.002mg/L以下 |
- |
0.02mg/L以下 |
四塩化炭素 |
0.002mg/L以下 |
0.002mg/L以下 |
- |
0.02mg/L以下 |
1,2-ジクロロエタン |
0.004mg/L以下 |
0.004mg/L以下 |
- |
0.04mg/L以下 |
1,1-ジクロロエチレン |
0.1mg/L以下 |
0.1mg/L以下 |
- |
1mg/L以下 |
1,2-ジクロロエチレン |
0.04mg/L以下 |
0.04mg/L以下 |
- |
0.4mg/L以下 |
1,3-ジクロロプロペン |
0.002mg/L以下 |
0.002mg/L以下 |
- |
0.02mg/L以下 |
ジクロロメタン |
0.02mg/L以下 |
0.02mg/L以下 |
- |
0.2mg/L以下 |
テトラクロロエチレン |
0.01mg/L以下 |
0.01mg/L以下 |
- |
0.1mg/L以下 |
1,1,1-トリクロロエタン |
1mg/L以下 |
1mg/L以下 |
- |
3mg/L以下 |
1,1,2-トリクロロエタン |
0.006mg/L以下 |
0.006mg/L以下 |
- |
0.06mg/L以下 |
トリクロロエチレン |
0.01mg/L以下 |
0.01mg/L以下 |
- |
0.1mg/L以下 |
ベンゼン |
0.01mg/L以下 |
0.01mg/L以下 |
- |
0.1mg/L以下 |
第
二
種
特
定
有
害
物
質 |
カドミウム及びその化合物 |
0.003mg/L以下 |
0.003mg/L以下 |
45mg/kg以下 |
0.09mg/L以下 |
六価クロム化合物 |
0.05mg/L以下 |
0.05mg/L以下 |
250mg/kg以下 |
1.5mg/L以下 |
シアン化合物 |
検出され
ないこと |
検出され
ないこと |
遊離シアン
50mg/kg以下 |
1mg/L以下 |
水銀及びその化合物 |
0.0005mg/L以下 |
0.0005mg/L以下 |
15mg/kg以下 |
0.005mg/L以下 |
アルキル水銀 |
検出され
ないこと |
検出され
ないこと |
検出され
ないこと |
セレン及びその化合物 |
0.01mg/L以下 |
0.01mg/L以下 |
150mg/kg以下 |
0.3mg/L以下 |
鉛及びその化合物 |
0.01mg/L以下 |
0.01mg/L以下 |
150mg/kg以下 |
0.3mg/L以下 |
砒素及びその化合物 |
0.01mg/L以下 |
0.01mg/L以下 |
150mg/kg以下 |
0.3mg/L以下 |
ふっ素及びその化合物 |
0.8mg/L以下 |
0.8mg/L以下 |
4000mg/kg
以下 |
24mg/L以下 |
ほう素及びその化合物 |
1mg/L以下 |
1mg/L以下 |
4000mg/kg
以下 |
30mg/L以下 |
第
三
種
特
定
有
害
物
質 |
シマジン |
0.003mg/L以下 |
0.003mg/L以下 |
- |
0.03mg/L以下 |
チオベンカルブ |
0.02mg/L以下 |
0.02mg/L以下 |
- |
0.2mg/L以下 |
チウラム |
0.006mg/L以下 |
0.006mg/L以下 |
- |
0.06mg/L以下 |
ポリ塩化ビフェニル |
検出され
ないこと |
検出され
ないこと |
- |
0.003mg/L以下 |
有機りん化合物 |
検出され
ないこと |
検出され
ないこと |
- |
1mg/L以下 |
・指定基準:土壌汚染がある土地と評価される区域の指定に係る基準
・第2溶出量基準:土壌溶出量基準に適合しない汚染土壌に対して行う措置に関する判断基準
土壌汚染対策法に係る法令
土壌汚染対策法法令 |
改正 |
土壌汚染対策法 |
平成14年法第53号 (最終改正:平成29年6月2日法律第45号) |
土壌汚染対策法施行令 |
平成14年政令第336号 (最終改正:平成29年11月27日政令第286号) |
土壌汚染対策法施行規則 |
平成14年環境省令第29号 (最終改正:平成29年12月27日環境省令第29号) |
土壌汚染対策法の一部を改正する法律 |
平成29年5月19日法律第33号 |
土壌汚染対策法施行令の一部を改正する政令 |
平成30年10月28日政令第283号 |
土壌汚染対策法施行規則一部を改正する省令 |
平成31年1月28日環境省令第3号 |
土壌汚染対策法の一部を改正する法律による改正後の土壌汚染対策法の施行について |
平成31年3月1日環水大土発第1903015号 |
土壌汚染に係る環境基準の見直し及び土壌汚染対策法の特定有害物質の見直し等に伴う土壌汚染対策法の運用について |
平成31年3月1日環水大土発第1903016号 |
自然由来による土壌汚染に係る法第4条第3項の調査命令発動要件について |
平成31年3月1日環水大土発第1903019号 |
土壌汚染対策法に基づく調査及び措置に関するガイドライン(改訂第3版) |
平成31年3月環境省 水・大気環境局 土壌環境局 |
土壌ガス調査に係る採取及び測定方法を定める件 |
平成15年3月6日環境省告示第16号 (最終改正:平成29年3月31日環境省告示第36号) |
地下水に含まれる調査対象物質の量の測定方法を定める件 |
平成15年3月6日環境省告示第17号 (最終改正:平成28年3月29日環境省告示第33号) |
土壌溶出量調査に係る測定方法を定める件 |
平成15年3月6日環境省告示第18号 (最終改正:平成28年3月29日環境省告示第34号) |
土壌含有量調査に係る測定方法を定める件 |
平成15年3月6日環境省告示第19号 (最終改正:平成26年3月20日環境省告示第47号) |
土壌汚染状況調査における地歴調査について |
平成24年8月17日付け環水大土発第120817003号 環境省 水・大気環境局 土壌環境課長通知 |
土壌の汚染に係る環境基準の追加及び地下水の水質汚濁に係る環境基準における項目名の変更並びに土壌汚染対策法の特定有害物質の追加等に伴う土壌汚染対策法の運用について |
平成28年4月15日環水大土発第1604151号 |
○分解生成物(規則第3条2項)
※土壌ガス調査において、上表の物質が検出された場合は、使用履歴のある特定有害物質に対する分解生成物も対象として溶出量調査を実施する。
土壌汚染対策法に基づく指定調査機関の開示情報(令和2年4月1日現在)
A
指定調査
機関情報
|
名称 |
株式会社 日本総合科学 |
指定番号 |
環2003-1-206 |
住所 |
〒721-0957 広島県 福山市 箕島町南丘399-46 |
連絡先 |
環境事業部 土壌汚染担当
電話番号:084-981-0181
FAX番号:084-957-0693
E-mail:ntsmainntsc.co.jp
URL : https://www.ntsc.co.jp |
事業所の所在地 |
広島県福山市、東京都千代田区、大阪府大阪市、広島県広島市、岡山県岡山市、鳥取県米子市、島根県松江市 |
業の登録・許可の状況 |
建設コンサルタント業/環境計量証明業/特定計量証明業 |
土壌汚染状況調査の従事技術者数 |
6人(分析者:3人) |
B 調査の実績
|
土壌汚染状況調査の元請受注件数
※契約件数 |
年度 |
①法又は条例対象 |
法対象外 |
②調査業務全般 |
③試料採取・分析を 行った調査 |
平成15年度 |
1件 |
− |
4件 |
平成16年度 |
− |
− |
3件 |
平成17年度 |
− |
− |
4件 |
平成18年度 |
− |
2件 |
7件 |
平成19年度 |
− |
2件 |
9件 |
平成20年度 |
− |
1件 |
8件 |
平成21年度 |
− |
2件 |
1件 |
平成22年度 |
− |
1件 |
5件 |
平成23年度 |
3件 |
2件 |
8件 |
平成24年度 |
4件 |
1件 |
5件 |
平成25年度 |
9件 |
2件 |
2件 |
平成26年度 |
5件 |
1件 |
5件 |
平成27年度 |
7件 |
2件 |
5件 |
平成28年度 |
6件 |
2件 |
− |
平成29年度 |
− |
4件 |
2件 |
平成30年度 |
2件 |
− |
5件 |
令和元年度 |
3件 |
1件 |
5件 |
土壌汚染状況調査の下請受注件数
※契約件数 |
年度 |
①法又は条例対象 |
法対象外 |
②調査業務全般 |
③試料採取・分析を 行った調査 |
平成15年度 |
− |
− |
4件 |
平成16年度 |
− |
− |
5件 |
平成17年度 |
− |
− |
6件 |
平成18年度 |
− |
− |
10件 |
平成19年度 |
− |
2件 |
6件 |
平成20年度 |
− |
1件 |
11件 |
平成21年度 |
− |
1件 |
18件 |
平成22年度 |
− |
− |
9件 |
平成23年度 |
− |
− |
18件 |
平成24年度 |
− |
7件 |
6件 |
平成25年度 |
− |
23件 |
1件 |
平成26年度 |
− |
34件 |
1件 |
平成27年度 |
− |
5件 |
26件 |
平成28年度 |
− |
6件 |
128件 |
平成29年度 |
− |
65件 |
120件 |
平成30年度 |
− |
31件 |
1件 |
令和元年度 |
− |
52件 |
2件 |
発注者の主な業種 |
自治体、建設業、不動産業、電気化学工業、機械工業、各種サービス業他 |
C
技術力
|
技術者の保有資格と資格保有者数 |
土壌汚染調査技術管理者:2人
技術士(建設部門):1人
地質調査技士(土壌・地下水汚染部門他):2人
RCCM(建設環境):1人
環境計量士(濃度):9人 |
D
業務品質管理の取組
|
業務品質管理の取組状況 |
ISO9001 認証・登録
ISO14001 認証・登録
環境省の「業務品質管理に関するガイドライン」に基づく取組を実施 |