騒音・振動 騒音・振動とは事業活動等から発生する「好ましくない音・揺れ」です。特に大きい場合には睡眠障害や難聴など身体への影響が発生したり、事業者と周辺住民との間でトラブルの原因となる可能性があります。この様な事態を回避するため、当社では新たに騒音・振動が発生する施設を設置する際や、事業所や工事現場での定期的な騒音・振動測定をお勧めしています。


騒音の大きさの例
音の大きさ(dB) 音の例 影響の例
120 飛行機のエンジンの近く  
110 自動車の警笛(前方2m)  
100 電車が通る時のガード下 難聴
90 大声・騒々しい工場の中 作業量の減少
80 交通量の多い道路 集中力の低下
70 電話のベル・騒々しい街頭 計算力の低下
60 普通の会話・静かな乗用車 睡眠妨害
50 静かな事務所  
40 図書館・静かな住宅地  
「騒音・振動規制のあらまし」(岡山県生活環境部)から作成 

振動の大きさの例
振動の大きさ(dB(Z)) 振動の例 影響の例
90 家屋の振動が激しく、すわりの悪い花瓶などは倒れる。 人体に生理的影響が生じ始める。
80 家屋が揺れ、戸、障子がガタガタと鳴動する。 深い睡眠にも影響がある。
70 大勢の人が感じ、戸、障子がわずかに動く。 浅い睡眠にも影響が出始める。
60 静止している人や揺れに敏感な人だけが感じる。 振動を感じ始める。
50以下 人体に感じないで振動計に記録される程度。  
「騒音・振動規制のあらまし」(岡山県生活環境部)から作成 
騒音・振動測定
 当社は現在以下を対象とした測定ができます。

(1)事業場(工場・店舗等)
(2)工事現場(建築・土木工事等)
(3)自動車騒音・道路交通振動
(4)鉄道騒音(新幹線・在来鉄道)
(5)航空機騒音
(6)その他,生活環境中の騒音・振動

 また、これらを対象にした周波数解析・低周波音測定や新規事業所・施設等の設置に伴う予測評価にも対応しています。

主な騒音・振動測定方法
(1)騒音の測定方法
   JIS Z 8731(1999)「環境騒音の表示・測定方法」
   「騒音に係る環境基準について」
      (平成10年環境省告示64号 最終改正平成24年環告54号)
   「特定工場等において発生する騒音の規制に関する基準」
      (昭和43年厚生省・農林水産省・通商産業省・運輸省告示1号
                 最終改正平成27年環告67号)
   「特定建設作業に伴って発生する騒音の規制に関する基準」
      (昭和43年厚生省・建設省告示1号 最終改正平成27年環告66号)
   「在来鉄道騒音測定マニュアル」
      (平成22年環境省)
   「新幹線・鉄道騒音測定・評価マニュアル」
      (平成27年環境省)
   「航空機騒音測定・評価マニュアル」
      (平成27年環境省)

(2)振動の測定方法
   JIS Z 8735(1981)「振動レベル測定法」
   「振動規制法施行規則」
      (昭和51年総理府令58号 最終改正平成27年環令19号)
   「特定工場等において発生する振動の規制に関する基準」
      (昭和51年環境庁告示90号 最終改正平成27年環告65号)

(3)主な機器設備
自動車騒音の測定例 主に使用する機材          
(左から振動計・騒音計・レベルレコーダ)

主な関係法令
(1)

「騒音に係る環境基準について」
     (平成10年環境庁告示64号)
 騒音に係る環境上の条件として、生活環境を保全し,人の健康の保護に資する上で維持されることが望ましい基準を示しています。
     (参考:「騒音に係る環境基準について」

(2) 「騒音規制法」(昭和43年法律98号)
 特定工場に関する規制,特定建設作業に関する規制,自動車騒音に係る許容限度が定められています。
     (参考:騒音規制法(昭和四十三年六月十日法律第九十八号)
(3) 「振動規制法」(昭和51年法律64号)
 特定工場に関する規制、特定建設作業に関する規制、道路交通振動に係る要請が定められています。
     (参考:振動規制法(昭和五十一年六月十日法律第六十四号)