気象・大気質 産業の大規模化・交通の発達・人口の都市集中等の人間活動に伴い、我が国の大気汚染が社会問題となっています。大気汚染の監視は大気汚染防止法によって義務付けられ、人々の安全または健康を損なうことの無いよう、生活環境の改善、向上のために様々な取り組みがされています。




気象調査
(1) 風向・風速・・・・・・・・光ファイバーによるパルス無接触式
(2) 気温・・・・・・・・・・・白金測温抵抗体式
(3) 湿度・・・・・・・・・・・高分子電気容量式
(4) 日射量・放射収支量・・・・熱起電力による検知式
(5) 雨量・降水量・・・・・・・転倒ます型雨量計

大気質調査
(1)一酸化炭素(CO)
     JIS B 7951(2004)「大気中の一酸化炭素自動計測器」
(2)二酸化硫黄(SO2
     JIS B 7952(2004)「大気中の二酸化硫黄自動計測器」
(3)窒素酸化物(NO2・NO・NOX
     JIS B 7953(2004)「大気中の窒素酸化物自動計測器」
(4)浮遊粒子状物質(SPM)
     JIS B 7954(2001)「大気中の浮遊粒子状物質自動計測器」
(5)炭化水素(CH4・NMHC)
     JIS B 7956(2006)「大気中の炭化水素自動計測器」
(6)オキシダント(OX
     JIS B 7957(2006)「大気中のオゾン及びオキシダントの自動計測器」

     環境省 水・大気環境局「環境大気常時監視マニュアル 第6版(平成22年3月)」

気象・大気質測定状況

関係法令
(1) 大気汚染防止法(昭和43・6・10法律97号)

 大気環境を保全するため、昭和43年に「大気汚染防止法」が制定され、この法律は、大気汚染に関して、国民の健康を保護するとともに、生活環境を保全する事などを目的としています。

(2) 大気汚染に係る環境基準について(昭和48・5・8環告25号)

 環境基本法(平成5年法律第91号)第16条第1項の規定による大気の汚染に係る環境上の条件につき人の健康を保護する上で維持することが望ましい基準。

(3) 二酸化窒素に係る環境基準について(昭和53・7・2環告38号)

 環境基本法(平成5年法律第91号)第16条第1項の規定による二酸化窒素に係る環境上の条件につき人の健康を保護する上で維持されることが望ましい基準。