作業環境 作業環境中の有害因子から作業者の健康障害を防ぐため、著しく粉じんが発生する屋内作業場、有機溶剤や特定化学物質等を製造または取扱う作業場を有する事業者は、労働安全衛生法に基づき、作業環境測定を行うことが義務づけられており、指定作業場においては、資格を持った作業環境測定士が作業環境測定を実施することとなっています。
 当社は作業環境測定登録機関として、作業環境測定士が現地測定場所のデザインから報告書作成まで行っています。

測定内容
対象作業場所と測定の種類
作業環境測定を行うべき作業現場
測  定
作業場の種類
(労働安全衛生法施行令第21条)
関係規則
測定の種類
測定回数
記録の保存年数
①※

土石、岩石、鉱物、金属又は炭素の粉じんを著しく発散する屋内作業場

粉じん則26条

空気中の濃度及び粉じん中の遊離けい酸含有率

6月以内ごとに1回
7
2
暑熱、寒冷又は多湿屋内作業場 安衛則607条 気温、湿度及びふく射熱 半月以内ごとに1回
3
3
著しい騒音を発する屋内作業場 安衛則590、591条 等価騒音レベル 6月以内ごとに1回
3
4
坑内の作業場 炭酸ガスが停滞する作業場 安衛則592条 炭酸ガスの濃度 1月以内ごとに1回
3
28℃を超える作業場 安衛則612条 気温 半月以内ごとに1回
3
通気設備のある作業場 安衛則603条 通気量 半月以内ごとに1回
3
5

中央管理方式の空気調和設備を設けている建築物の室で、事務所の用に供されるもの

事務所則7条

一酸化炭素及び二酸化炭素の含有率、室温及び外気温、相対湿度

2月以内ごとに1回。但し、気温及び相対湿度が一定の範囲にある場合等は、室温及び外気温、相対湿度については、一定の季節ごとに3カ月以内ごとに1回とすることができる。

3

室の建築、大規模の修繕又は大規模の模様替えを行ったとき

事務所則7条の2 ホルムアルデヒドの量

その室について、これらの工事等が完了し、その室の使用を開始した日以後最初に到来する6月から9月までの期間に1回(平成16年6月30日から施行)

-
6
放射線業務を行う作業場 放射線業務を行う管理区域 電離則54条 外部放射線による線量当量率 1月以内ごとに1回
5
○ロ 放射性物質取扱作業室 電離則55条 空気中の放射性物質の濃度 1月以内ごとに1回
5
坑内の核燃料物質の採掘の業務を行う作業場
-
⑦※

特定化学物質(第1類物質又は第2類物質)を製造し、又は取り扱う屋内作業場等

特化則36条 第1類物質又は第2類物質の空気中の濃度 6月以内ごとに1回
3
一部は30
⑧※

令第21条第7号の作業場(特定石綿等に係るものに限る。)

石綿則36条

特定石綿の空気中における濃度(注)「特定石綿」とは、令第6条第23号イに掲げる物(石綿(アモサイト及びクロシドライトを除く。))

6月以内ごとに1回
40
⑨※
一定の鉛業務を行う屋内作業場 鉛則52条 空気中の鉛の濃度 1年以内ごとに1回
3
10

酸素欠乏危険場所において作業を行う場合の当該作業場

酸欠則3条

第1種酸素欠乏危険作業に係る作業場にあっては、空気中の酸素の濃度

作業開始前等ごと
3

第2種酸素欠乏危険作業に係る作業場にあっては、空気中の酸素及び硫化水素の濃度

作業開始前等ごと
3
⑪※

有機溶剤(第1種有機溶剤又は第2種有機溶剤)を製造し、又は取り扱う屋内作業場

有機則28条 当該有機溶剤の濃度 6月以内ごとに1回
3
廃棄物焼却施設 基発401号の2 ダイオキシン類の空気中の濃度 6月以内ごとに1回
30
注1 ○数字の項目は、作業環境測定士による測定が義務付けられている指定作業場であることを示す。
注2 ※印は、作業環境評価基準が適用される作業場を示す。

 放射線を除く全指定作業場及びその他の測定にも対応しております。また、廃棄物焼却施設内作業におけるダイオキシン類暴露防止対策(基発401号の2)についても対応しております。

作業環境測定の流れ

分析方法
項目 分析方法
粉じん 重量法・相対濃度法
遊離ケイ酸 X線回折法
特定化学物質 検知管法・吸光光度法・ガスクロマトグラフ法・ガスクロマトグラフ質量分析法
有機溶剤
金属類 吸光光度法・原子吸光光度法・ICP発光分析法
アスベスト 位相差顕微鏡法
騒音 騒音レベル測定法
ダイオキシン類 高分解能ガスクロマトグラフ質量分析法

ダイオキシン類粉じん採取状況
ホルムアルデヒド採取状況

管理濃度
 作業環境測定では、基準値等に代わり、管理濃度が物質毎に定められ、作業環境評価基準が決められています。

関係法令
(1)労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)

(2)作業環境測定法(昭和50年法律第28号)

(3)特定化学物質障害予防規則(昭和47年労働省令第39号)

(4)有機溶剤中毒予防規則(昭和47年労働省令第36号)

(5)鉛中毒予防規則(昭和47年労働省令第37号)

(6)事務所衛生基準規則(昭和47年労働省令第43号)

(7)粉じん障害防止規則(昭和54年労働省令第18号)

(8)石綿障害予防規則(平成17年労働省令第21号)

(9)作業環境測定基準(昭和51年労働省告示第46号)

(10)作業環境評価基準(昭和63年労働省告示第79号)

(11)廃棄物焼却施設内作業におけるダイオキシン類ばく露防止対策について(平成13年基発第401号の2)
関連する取得許認可
作業環境測定機関 機関登録番号 34-25