作業環境中の有害因子から作業者の健康障害を防ぐため、著しく粉じんが発生する屋内作業場、有機溶剤や特定化学物質等を製造または取扱う作業場を有する事業者は、労働安全衛生法に基づき、作業環境測定を行うことが義務づけられており、指定作業場においては、資格を持った作業環境測定士が作業環境測定を実施することとなっています。 当社は作業環境測定登録機関として、作業環境測定士が現地測定場所のデザインから報告書作成まで行っています。
測定内容
対象作業場所と測定の種類
注2 ※印は、作業環境評価基準が適用される作業場を示す。 放射線を除く全指定作業場及びその他の測定にも対応しております。また、廃棄物焼却施設内作業におけるダイオキシン類暴露防止対策(基発401号の2)についても対応しております。
作業環境測定の流れ
分析方法
管理濃度
作業環境測定では、基準値等に代わり、管理濃度が物質毎に定められ、作業環境評価基準が決められています。 関係法令
(1)労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)
(2)作業環境測定法(昭和50年法律第28号) (3)特定化学物質障害予防規則(昭和47年労働省令第39号) (4)有機溶剤中毒予防規則(昭和47年労働省令第36号) (5)鉛中毒予防規則(昭和47年労働省令第37号) (6)事務所衛生基準規則(昭和47年労働省令第43号) (7)粉じん障害防止規則(昭和54年労働省令第18号) (8)石綿障害予防規則(平成17年労働省令第21号) (9)作業環境測定基準(昭和51年労働省告示第46号) (10)作業環境評価基準(昭和63年労働省告示第79号) (11)廃棄物焼却施設内作業におけるダイオキシン類ばく露防止対策について(平成13年基発第401号の2) 関連する取得許認可
作業環境測定機関 機関登録番号 34-25 |
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