作業環境測定を行うべき作業現場
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測 定
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作業場の種類
(労働安全衛生法施行令第21条)
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関係規則
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測定の種類
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測定回数
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記録の保存年数
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①※
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土石、岩石、鉱物、金属又は炭素の粉じんを著しく発散する屋内作業場 |
粉じん則26条 |
空気中の濃度及び粉じん中の遊離けい酸含有率 |
6月以内ごとに1回 |
7
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2
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暑熱、寒冷又は多湿屋内作業場 |
安衛則607条 |
気温、湿度及びふく射熱 |
半月以内ごとに1回 |
3
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3
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著しい騒音を発する屋内作業場 |
安衛則590、591条 |
等価騒音レベル |
6月以内ごとに1回 |
3
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4
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坑内の作業場 |
イ |
炭酸ガスが停滞する作業場 |
安衛則592条 |
炭酸ガスの濃度 |
1月以内ごとに1回 |
3
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ロ |
28℃を超える作業場 |
安衛則612条 |
気温 |
半月以内ごとに1回 |
3
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ハ |
通気設備のある作業場 |
安衛則603条 |
通気量 |
半月以内ごとに1回 |
3
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5
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中央管理方式の空気調和設備を設けている建築物の室で、事務所の用に供されるもの |
事務所則7条 |
一酸化炭素及び二酸化炭素の含有率、室温及び外気温、相対湿度 |
2月以内ごとに1回。但し、気温及び相対湿度が一定の範囲にある場合等は、室温及び外気温、相対湿度については、一定の季節ごとに3カ月以内ごとに1回とすることができる。 |
3
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室の建築、大規模の修繕又は大規模の模様替えを行ったとき |
事務所則7条の2 |
ホルムアルデヒドの量 |
その室について、これらの工事等が完了し、その室の使用を開始した日以後最初に到来する6月から9月までの期間に1回(平成16年6月30日から施行) |
-
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6
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放射線業務を行う作業場 |
イ |
放射線業務を行う管理区域 |
電離則54条 |
外部放射線による線量当量率 |
1月以内ごとに1回 |
5
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○ロ |
放射性物質取扱作業室 |
電離則55条 |
空気中の放射性物質の濃度 |
1月以内ごとに1回 |
5
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ハ |
坑内の核燃料物質の採掘の業務を行う作業場 |
-
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⑦※
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特定化学物質(第1類物質又は第2類物質)を製造し、又は取り扱う屋内作業場等 |
特化則36条 |
第1類物質又は第2類物質の空気中の濃度 |
6月以内ごとに1回 |
3
一部は30
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⑧※
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令第21条第7号の作業場(特定石綿等に係るものに限る。) |
石綿則36条 |
特定石綿の空気中における濃度(注)「特定石綿」とは、令第6条第23号イに掲げる物(石綿(アモサイト及びクロシドライトを除く。)) |
6月以内ごとに1回 |
40
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⑨※
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一定の鉛業務を行う屋内作業場 |
鉛則52条 |
空気中の鉛の濃度 |
1年以内ごとに1回 |
3
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10
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酸素欠乏危険場所において作業を行う場合の当該作業場 |
酸欠則3条 |
第1種酸素欠乏危険作業に係る作業場にあっては、空気中の酸素の濃度 |
作業開始前等ごと |
3
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第2種酸素欠乏危険作業に係る作業場にあっては、空気中の酸素及び硫化水素の濃度 |
作業開始前等ごと |
3
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⑪※
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有機溶剤(第1種有機溶剤又は第2種有機溶剤)を製造し、又は取り扱う屋内作業場 |
有機則28条 |
当該有機溶剤の濃度 |
6月以内ごとに1回 |
3
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ー
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廃棄物焼却施設 |
基発401号の2 |
ダイオキシン類の空気中の濃度 |
6月以内ごとに1回 |
30
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