不特定多数の人が利用する公衆浴場やプールでは、浴槽内や配管の定期的な清掃、消毒だけでは衛生的な管理が維持できているかの判断が難しいため、衛生管理の指標として水質検査項目、基準値とその頻度が定められています。
浴槽では、浴槽水が口の中に入ってしまう危険性があるため、感染症(レジオネラ症)を引き起こす「レジオネラ属菌」の検査が必要です。当社では「遊泳用プールの衛生基準」、「公衆浴場における水質基準等に関する指針」等に基づきプール水・浴槽水の検査を行っています。 検査内容
(1)浴槽水
①検査項目と基準値
・『原湯』とは浴槽水に直接注入されるべき温水をいう。ただし、循環ろ過方式等により浴槽水が還流される場合の温水は除く。 ・『原水』とは原湯の原料とする水及び浴槽水の温度を調整する目的で浴槽に直接注入されるべき冷水をいう。 ・『上がり用湯』とは上がり湯用湯栓(シャワー等を含む)から供給される温水をいう。 ・『上がり用水』とは上がり湯用水栓(シャワー等を含む)から供給される冷水をいう。 注2 ・『浴槽水』とは浴槽内の温水をいう。 ②検査頻度
(2)プール水
①検査項目と基準値
・ 二酸化塩素により消毒を行う場合に検査する。 ②検査頻度
(3)主な機器設備
浴槽水「検査済証」の発行
関連法令
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||