廃棄物 現在、日本では年間4億トンを超える産業廃棄物が排出されており、排出事業者には適正な処理を行う責任と義務が課せられています。産業廃棄物は法律により規定された汚泥、廃油など20種類に分類されており、当社では産業廃棄物の有害物質の分析(溶出試験)などを行っています。
 また、一般廃棄物としてごみ処理施設の計画、設計、管理上で必要となるごみ質分析も行っています。その他、中間、最終処分場に係る各種調査、分析にも対応しています。

廃棄物の分類
(出典:(財)日本産業廃棄物処理振興センター)
産業廃棄物の種類と具体例
種 類 具体例












(1)燃え殻

石炭がら、焼却炉の残灰、炉清掃残さ、その他焼却かす

(2)汚泥

排水処理および各種製造業生産工程で排出された泥状のもの、活性汚泥法による余剰汚泥、ビルピット汚泥、カーバイトかす、ベントナイト汚泥、洗車場汚泥等

(3)廃油

鉱物性油、動植物性油、潤滑油、絶縁油、洗浄油、切削油、溶剤、タールピッチ等

(4)廃酸

写真定着廃液、廃硫酸、廃塩酸、各種の有機廃酸類等、すべての酸性廃液

(5)廃アルカリ

写真現像廃液、廃ソーダ液、金属せっけん液等、すべてのアルカリ性廃液

(6)廃プラスチック

合成樹脂くず、合成繊維くず、合成ゴムくず(廃タイヤを含む)等固形状、液状のすべての合成高分子系化合物

(7)ゴムくず

生ゴム、天然ゴムくず

(8)金属くず

鉄鋼、非鉄金属の研磨くず、切削くず等

(9)ガラスくず、コンクリートくずおよび陶磁器くず

ガラス類(板ガラス等)、製品の製造過程等で生じるコンクリートくず、インターロッキングくず、レンガくず、石膏ボード等

(10)鉱さい

鋳物廃砂、電炉等溶解炉かす、ボタ、不良石炭、粉炭かす等

(11)がれき類

工作物の新築、改築または除去により生じたコンクリート破片、その他これらに類する不要物

(12)ばいじん

大気汚染防止法に定めるばい煙発生施設、ダイオキシン類対策特別措置法に定める特定施設または産業廃棄物焼却施設において発生するばいじんであって集じん施設によって集められたもの












(13)紙くず

建設業に係るもの(工作物の新築、改築または除去により生じたもの)、パルプ製造業、製紙業、紙加工品製造業、新聞業、出版業、製本業、印刷物加工業から生ずる紙くず

(14)木くず

建設業に係るもの(範囲は紙くずと同じ)、木材または木製品製造業(家具製品製造業)、パルプ製造業、輸入木材卸売業から生ずる木材片、おがくず、バーク類等

(15)繊維くず

建設業に係るもの(範囲は紙くずと同じ)、衣服その他繊維製品製造業以外の繊維工業から生ずる木綿くず、羊毛くず等の天然繊維くず

(16)動植物性残さ

食料品、医薬品、香料製造業から生ずるあめかす、のりかす、醸造かす、発酵かす、魚および獣のあら等

(17)動物系固形不要物

と畜場において処分した獣畜、食鳥処理場において処理した食鳥

(18)動物のふん尿

畜産農業から排出される牛、馬、にわとり等のふん尿

(19)動物の死体

畜産農業から排出される牛、馬、にわとり等の死体

(20)以上の産業廃棄物を処分するために処理したもので、上記の産業廃棄物に該当しないもの(例えばコンクリート固形化物)

(出典:(財)日本産業廃棄物処理振興センター)

分析内容
(1)産業廃棄物
 汚泥、廃油、鉱さい、燃え殻等の重金属、PCB、農薬等の分析

(2)一般廃棄物
 ごみ処理施設における一般廃棄物のごみ質分析(ごみの各組成の分析、元素分析、発熱量等の測定)

分析方法
(1)溶出試験
 産業廃棄物に含まれる金属等の検定方法に基づいて作成する溶出試験(環境庁告示第13号)

(2)ごみ質分析
 ごみの各組成、元素分析、発熱量、水分、灰分、可燃分の測定
 厚生省環境整備課長通知(環整95号)

(3)主な機器設備
自動ボンベ熱量計
ごみ質採取状況

関係法令
(1)

廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年12月25日法律第137号)

 廃棄物の排出を抑制し生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図る法律です。

(2)

海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和45年12月25日法律第136号)

 海洋汚染等及び海上災害を防止するための法律です。

(3)

循環型社会形成推進基本法(平成12年法律第110号)

 現在及び将来の国民の健康で文化的な生活の確保に寄与することを目的とした法律です。

(4)

一般廃棄物処理基本計画策定指針について(環境大臣官房 廃棄物・リサイクル対策部廃棄物対策課)

 ごみの適正な処理を進めるために必要な基本的事項を定めた規定です。

(5)

一般廃棄物処理事業に対する指導に伴う留意事項について(昭和52年11月4日環整95号)

 一般廃棄物処理施設の維持管理にあたり行う各種分析・検査の種類、頻度を規定しています。