公衆浴場の浴槽水に係る水質基準改正のご案内
公衆浴場における水質基準等に関する指針が一部改正され、浴槽水の水質基準が「大腸菌群」から「大腸菌」に改正されました。
■概要
公衆浴場において使用する水の衛生管理に関しては、「公衆浴場における水質基準等に関する指針」(平成12 年12 月15 日付け生衛発第1811 号厚生省生活衛生局長通知「公衆浴場における衛生等管理要領等について」別添1)に基づき、実施されています。
下水の水質の検定方法等に関する省令(昭和37 年厚生省・建設省令第1号)の一部改正が令和7年4月1日に施行されることを踏まえ、「公衆浴場における水質基準等に関する指針」が令和6年12月18日に改正されました。
■改正の内容
公衆浴場の浴槽水の水質基準及び検査方法について、以下の通り変更となります。
対象 | 改正前 | 改正後 | |
---|---|---|---|
浴槽水 |
検査項目 基準 検査方法 |
大腸菌群 1個/mL 以下であること 下水の水質の検定方法等に関する省令(昭和37年厚生省令・建設省令第1号)別表第1(第6条)の大腸菌数の検定方法によること。なお、試料は希釈せずに使用すること。 |
大腸菌 1個/mL 以下であること 下水の水質の検定方法等に関する省令(昭和37年厚生省令・建設省令第1号)別表第1(第6条)の大腸菌数の検定方法によること。なお、試料は希釈せずに使用すること。 |
■検査報告書等の変更点
①検査報告書:検査項目である「大腸菌群」が、「大腸菌」となります。
(変更前)
上記試料についての検査結果は下記の通りです。
検査項目 | 検査結果 | 定量下限値 | 検査方法 |
大腸菌群数 | 0 個/mL | 0 | 昭和37年厚・建令1号・別表1 |
(変更後)
上記試料についての検査結果は下記の通りです。
検査項目 | 検査結果 | 定量下限値 | 検査方法 |
大腸菌 | 0 個/mL | 0 | 昭和37年厚・建令1号・別表1 |
②検査済証:検査項目である「大腸菌群」が、「大腸菌」となります。また、検査方法が、「デソキシコール酸塩培地法」から「特定酵素基質培地法」となります。
(変更前)
検査項目 | 検査結果 | 定量下限値 | 検査方法 |
大腸菌群数 | 適合 | 1個/mL以下 | デソキシコール酸塩培地法 |
(変更後)
検査項目 | 検査結果 | 定量下限値 | 検査方法 |
大腸菌 | 適合 | 1個/mL以下 | 特定酵素基質培地法 |
Mar.2025 [24KB0001]