公衆浴場の浴槽水に係る水質基準改正のご案内

 公衆浴場における水質基準等に関する指針が一部改正され、浴槽水の水質基準が「大腸菌群」から「大腸菌」に改正されました。

■概要

 公衆浴場において使用する水の衛生管理に関しては、「公衆浴場における水質基準等に関する指針」(平成12 年12 月15 日付け生衛発第1811 号厚生省生活衛生局長通知「公衆浴場における衛生等管理要領等について」別添1)に基づき、実施されています。
 下水の水質の検定方法等に関する省令(昭和37 年厚生省・建設省令第1号)の一部改正が令和7年4月1日に施行されることを踏まえ、「公衆浴場における水質基準等に関する指針」が令和6年12月18日に改正されました。

■改正の内容

 公衆浴場の浴槽水の水質基準及び検査方法について、以下の通り変更となります。

対象改正前改正後

浴槽水

検査項目

基準

検査方法

大腸菌群

1個/mL 以下であること

下水の水質の検定方法等に関する省令(昭和37年厚生省令・建設省令第1号)別表第1(第6条)の大腸菌数の検定方法によること。なお、試料は希釈せずに使用すること。

大腸菌

1個/mL 以下であること

下水の水質の検定方法等に関する省令(昭和37年厚生省令・建設省令第1号)別表第1(第6条)の大腸菌数の検定方法によること。なお、試料は希釈せずに使用すること。

■検査報告書等の変更点

検査報告書:検査項目である「大腸菌群」が、「大腸菌」となります。

(変更前)

上記試料についての検査結果は下記の通りです。

検査項目検査結果定量下限値検査方法
大腸菌群数0  個/mL0昭和37年厚・建令1号・別表1

(変更後)

上記試料についての検査結果は下記の通りです。

検査項目検査結果定量下限値検査方法
大腸菌0  個/mL0昭和37年厚・建令1号・別表1

検査済証:検査項目である「大腸菌群」が、「大腸菌」となります。また、検査方法が、「デソキシコール酸塩培地法」から「特定酵素基質培地法」となります。

(変更前)

検査項目検査結果定量下限値検査方法
大腸菌群数適合1個/mL以下デソキシコール酸塩培地法

(変更後)

検査項目検査結果定量下限値検査方法
大腸菌適合1個/mL以下特定酵素基質培地法
Mar.2025 [24KB0001]