令和2年(2020)4月1日から新たな食品表示制度に沿った表示が必要です
平成27年より施行されていました食品表示法の経過措置期間(令和2年3月31日まで)は終了しました。
下記の事項について一斉取締まりが行われました
■ アレルゲン、期限表示等の衛生・保健事項に関する表示
■ 保健機能食品を含めた健康食品に関する表示
■ 生食用食肉、遺伝子組換え食品等に関する表示
■ 道の駅や産地直売所、業務用加工食品に関する表示
消費者庁NewsRelease2019年11月25日より
アレルギー表示に係るルールの改善
・特定加工食品及び特定加工食品の拡大表記を使った表示はできません。
・個別表示を原則とし、例外的に一括表示が可能。一括表示する場合は、一括表示欄にその食品に含まれる全てのアレルゲンを表示する必要があります。
令和元年9月に特定原材料に準ずるものとして「アーモンド」が追加されています。
原材料と添加物を明確に区分して表示
・添加物の事項名を設けて表示するか、又は、原材料名の欄に原材料と添加物を明確に区分して表示する必要があります。(記号で区分して表示、改行して表示、別欄で表示)
新たな製造所固有記号への移行
(従来の制度の廃止)
・原則、同一製品を二以上の製造所で製造している場合に、届出した記号を使用できます。
・製造所固有記号は、「製造所固有記号制度届出データベース」を使用した届出が必要す。
・記号の前に「+」を冠し表示します。
栄養成分表示の義務化
・新たな食品表示制度では、一般用加工食品に栄養成分表示を義務付けています。
義務化により表示が必要になる栄養成分
■弊社では、表示が義務となった『栄養成分分析』の他、消費期限又は賞味期限の根拠となる『保存試験』『異物検査』等、食品の安全や品質管理に関係する検査を承っております。