ノロウイルス検査法の表記変更のお知らせ

拝啓 平素は格別の御愛顧を賜り、厚くお礼申し上げます。
 この度、平成29年6月16日付け生食発0616第1号の改正により「大量調理施設衛生管理マニュアル」のノロウルス検査についての変更がありました。
 今回、改正された内容は、「10月から3月までの間には月に1回以上又は必要に応じてノロウイルスの検便検査に努めること。」と明示されました。又、その検査方法も、「ノロウイルスの検査に当たっては、遺伝子型によらず、概ね便1g当たり 10⁵オーダーのノロウイルスを検出できる検査法を用いることが望ましい。」と変更になりました。この検査方法はBLEIA法と呼ばれる精度のものであり、当社は従来からEIA法と表記をしていましたが、正確にはBLEIA法で行っておりました。この改定を機に、EIA法から正式名であるBLEIA法へ変更致します。変更時期につきましては下記のとおりです。
 尚、遺伝子型のPCR法も従来とおり検査受託を行っております。PCR法の表記につきましては変更はございません。
 今回の改定につきまして、「10月から3月までの間には月に1回以上又は必要に応じてノロウイルスの検便検査に努めること。」と明示されています。ノロウイルス検査をまだ検査されていない事業者の方につきましてはぜひBLEIA法での検査ご検討の程よろしくお願い致します。

敬具



■変更期日:平成29年9月1日からの受託より

■お問合せ先:日本総合科学 食品衛生事業部
  TEL 084-981-0374(直通) FAX 084-957-0693(直通)

Aug.2017 [17SY0001]