栄養成分分析のご案内
【栄養成分の表示が義務化されています】
平成27年4月1日より、食品の表示について定めた「食品表示法」の施行に伴い、栄養成分の表示基準が定められました。消費者向けとして、予め包装された全ての加工食品と添加物に栄養成分を表示することが原則として義務化されています。(業務用の加工食品は除かれています)食品表示基準へ適合するための猶予期間は、加工食品と添加物は平成32年3月31日までとなっています。
栄養成分の表示は、目的の異なる食品衛生法、農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律及び健康増進法の3法により取り決められていましたが、食品表示法により一元化されました。
国民の日々の栄養や食生活の管理において重要な栄養成分や熱量等について表示することの他、その表示が一定の基準を満たすことを義務づけた制度となっています。
国民の日々の栄養や食生活の管理において重要な栄養成分や熱量等について表示することの他、その表示が一定の基準を満たすことを義務づけた制度となっています。
栄養成分表示等の含有量は、対象食品の分析値を基本とすることが望まれていますが、分析値による表示が困難な場合は「計算値」や「参照値」、「併用値」による方法も可能とされています。但し、合理的な推定により得られた値であることや分析値ではない旨の表示が必要です。
【新・栄養成分表示例】
分析値の場合
●分析・検査報告書
季節や個体、消費期限や賞味期限内の栄養成分の変動を把握できる十分な数の分析結果
●表示された栄養成分等の含有量を担保するための品質管理に関する資料
●分析・検査報告書
季節や個体、消費期限や賞味期限内の栄養成分の変動を把握できる十分な数の分析結果
●表示された栄養成分等の含有量を担保するための品質管理に関する資料
●栄養の供給源としての程度が小さい場合
●極めて短期間で原材料が変更される場合
●消費税法に規定する免税事業者又は中小企業基本法に規定する小規模事業者の場合
●極めて短期間で原材料が変更される場合
●消費税法に規定する免税事業者又は中小企業基本法に規定する小規模事業者の場合
検査内容等につきましては、弊社ホームページの「お問い合わせ」フォーム又は食品衛生事業部までお問い合わせください。
Apr.2016 [16SY0001]