アレルギー特定原材料含有検査のご案内


 特定のアレルギー体質を持つ方の健康危害の発生を防止する観点から、食物アレルギーを引き起こすことが明らかになった食品のうち、特に表示する必要性の高いものとして、平成14年4月よりアレルギー物質を含む食品(小麦・そば・卵・乳・落花生)の表示が義務化されました。更に、平成20年6月には2品目(えび・かに)が追加されています。
 弊社では 「えび」「かに」を含めた表示義務品目7項目について、通知法に適合する方法で検査を受託しております。
 是非、ご利用いただきますようご案内いたします。


アレルギー特定原材料含有検査(ELISA法)

検査対象

試験期間

検体必要量

小麦

7日

200g以上(2食分)

そば

7日

200g以上(2食分)

7日

200g以上(2食分)

7日

200g以上(2食分)

落花生

7日

200g以上(2食分)

えび・かに

7日

200g以上(2食分)



食物アレルギーとは

 食物アレルギーとは、食物に含まれるたんぱく質などのアレルゲンを原因として、これを摂取することで起きる過敏な免疫反応です。じんま疹・湿疹等の皮膚症状、下痢・嘔吐・腹痛等の消化器症状、鼻・眼粘膜症状、咳・喘鳴等の呼吸器症状といった様々な症状が引き起こされます。ときには、全身発赤、呼吸困難、血圧低下、意識消失等重篤な症状(アナフィラキシーショック)を起こす場合もあります。


食品へのアレルギー物質表示制度

 食物アレルギーの症状を持つ方が、原因となる食品の摂取によってアレルギー症状を起こす健康被害を防ぐため、食品衛生関連法令により、加工食品にアレルギー症状を引き起こす物質を表示する制度が定められています。

「特定原材料」発症数、重篤度から表示する必要性の高い食品。
「特定原材料に準ずる食品」特定原材料以外で食物アレルギーによる健康被害が見られる食品。


規定

特定原材料等の名称

品目数

表示が義務付けられている品目(特定原材料)

卵、乳、小麦、そば、落花生、えび*、かに*

7

表示することを勧められている品目(特定原材料に準ずるもの)

あわび、いか、いくら、オレンジ、キウイフルーツ、牛肉、くるみ、さけ、さば、大豆、鶏肉、バナナ、豚肉、まつたけ、もも、やまいも、りんご、ゼラチン

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*えび、かにについては、これまで「特定原材料に準ずる食品」として扱われてきましたが、平成20年6月3日に食品衛生法施行規則の改正により、表示が義務付けられる「特定原材料」となりました。
 ただし、平成22年6月3日までに製造・加工・輸入された加工食品については、表示の義務付けは猶予されます。


Apr.2010 [10SY0001]