作業環境測定(ホルムアルデヒド)のご案内


 「平成18年度化学物質による労働者の健康障害防止に係るリスク評価会」において、ホルムアルデヒド等は労働安全衛生関係法令の整備を検討すべきとされました。これを踏まえ、労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)及び特定化学物質障害予防規則(昭和47年労働省令第39号)について必要な改正が行われ、ホルムアルデヒドは安衛令別表第3において第3類物質から第2類物質に変更されました。

 ホルムアルデヒド及びホルムアルデヒドをその重量の1%を超えて含有する物を製造・使用する事業所では、平成21年3月1日より作業環境測定が義務付けられます。


ホルムアルデヒドの用途等
用途 使用例・使用場所
接着剤 壁紙貼り付け、合板、一般接着剤等
薬品、試薬等 ホルマリン、防腐剤、消毒薬等
部材 衣類や繊維のしわ防止、防縮等

ホルムアルデヒド( Formaldehyde )とは
分子式CH2O、有機化合物のうち最も単純な構造式のアルデヒドのひとつです。
発ガン性や感作性(アレルギー性)、粘膜への刺激性を中心とした急性毒性があり、蒸気は呼吸器系や目、のどの炎症を引き起こします。

対象となる施設とホルムアルデヒド作業環境測定の概要
(特化則第36条〜36条の4)
対象施設 工場、病院、その他施設で、重量として1%以上のホルムアルデヒドを製造し、又は取り扱う屋内作業所
測定頻度 作業環境測定士が6ヶ月以内ごとに1回、定期的に測定
管理濃度 0.1ppm
分析方法 固相捕集-高速液体クロマトグラフ法
検知管法(測定値に影響を及ぼすおそれがある物質が存在しない場合)
(作業環境測定基準による)

サンプリング及び測定
固相捕集サンプリング
高速液体クロマトグラフ分析

 経験、実績を積んだ作業環境測定士が、正確・迅速にお客様のご要望に対応いたします。ホルムアルデヒドの作業環境測定をご検討されている事業者様、ぜひ当社へご相談ください。

Sep.2008 [08KB0002]