温泉法におけるメタン濃度測定のご案内


 温泉水を汲み上げる際に、温泉水中から気泡が発生する場合があります。これは、メタンなどの温泉付随ガスと呼ばれメタン濃度が空気中で5〜15%になると爆発のおそれがあります。そこで、環境省では、温泉の掘削時や採取時における可燃性天然ガス等に対する安全対策を義務づけ、温泉法を平成19年11月30日に交布し、本年10月1日から施行されます。

 温泉をくみ上げ又はくみ上げようとする全ての事業者は、新たに許可申請又は確認申請が必要となります。

都道府県知事への確認申請

 温泉事業者は平成20年8月から平成21年3月末までの期間に、国又は都道府県の講習を受けた測定機関(登録分析機関又は計量証明事業者)によるメタン濃度測定を実施し、都道府県知事に確認申請書を提出する必要があります。


%LELとは?
 爆発下限界とは、着火源がある場合にガスが燃焼・爆発を起こす最低濃度(Lower Explosion Limit)に対する割合を百分率で表したものをいいます。メタンの爆発下限界は5%なので、メタンの濃度が2.5%のときは、50%LELとなります。

対象となる施設と温泉法におけるメタン濃度測定の概要
対象施設 温泉水をくみ上げ又はくみ上げようとする全ての事業者
分析方法と
メタン濃度
携帯型可燃性ガス検知器による測定(JIS M 7653に定めるもの)
 ①水上置換法による測定
 ②槽内空気濃度測定
 ③ヘッドスペース法による測定
メタン濃度2.5%(50%LEL)以下
メタン濃度1.25%(25%LEL)以下
メタン濃度0.25%(5%LEL)以下
以上、①〜③のいづれかの方法を用いて測定
(環境省自然環境局 温泉法におけるメタン濃度測定手法マニュアルによる)

 上記メタン濃度を超過した場合、可燃性天然ガスの安全対策を実施し、温泉法第14条の2に基づく許可申請が必要となります。

携帯型可燃性ガス検知器

 当社は、温泉登録分析機関及び計量証明事業所であり、実績を積んだ分析者が正確・迅速にお客様のご要望に対応いたします。温泉法におけるメタン濃度測定をご検討されている事業者様、ぜひ当社へご相談ください。

Sep.2008 [08KB0001]