「特定施設のダイオキシン類測定」のご案内


 平成12年1月15日に施行された「ダイオキシン類対策特別措置法」は、ダイオキシン類による環境汚染の防止を図るため、小型焼却炉も含めた事業系のダイオキシン類排出施設を“特定施設”として指定し、施設ごとに排出基準値を設定したものです。極微量でも強い毒性を持つダイオキシン類の測定には、高度な分析技術と厳格な精度管理を必要とします。弊社はダイオキシン類に係る特定計量証明事業所に認定されており(MLAP)、ダイオキシン類の測定分析に対して万全の体制を整えております。今後ともお客様に満足して頂けますよう一層の尽力をしてまいりますので、この機会にぜひ弊社をご指名頂きますようご案内申し上げます。


排出基準
(1)大気(排ガス)排出基準(単位:ng-TEQ/m3)   測定回数 年1回以上
種   類
新設施設の基準
既存施設の基準
焼結鉱製造用焼結炉
0.1
1
製鋼用電気炉
0.5
5
亜鉛回収用焙焼炉等
1
10
アルミニウム合金製造用焙焼炉等
1
5
廃棄物焼却炉 4トン/時間以上
0.1
1
2トン〜4トン/時間未満
1
5
200kg〜2トン/時間未満
5
10
〜200kg/時間未満

(2)水質(排水)非出基準   測定回数 年1回以上
全対象施設   10pg-TEQ/L以下
注)対象施設の詳細はお気軽にお問い合わせ下さい。

(3)廃棄物焼却炉から発生する廃棄物の処理基準   測定回数 年1回以上
対象となる廃棄物 ばいじん(集じん灰)、燃え殻、排ガス洗浄施設の汚泥
処理(埋立)基準 ダイオキシン類:3ng-TEQ/g以下(含有基準)

排出規制の概要
対象となる小型焼却炉 1時間当たりの焼却能力が合計で50kg以上
または火床面積の合計が0.5㎡以上の焼却炉
※焼却炉からの排出ガスを水、薬液等の排ガス洗浄施設等で処理している場合はその施設から排出される水、薬液等も測定対象となります。

Jul.2005 [05ET0005]