温泉成分分析のご案内


 温泉を公共の浴用または飲用に利用する場合には、施設内の見やすい場所に温泉の成分、禁忌症および、入浴または飲用上の注意を掲示することとなっております。また、温泉の成分については、各都道府県の登録分析機関において分析・検査した結果に基づく必要があります。
 弊社は環境分析や衛生検査をはじめ多くの実績を積み、民間の分析機関としては中国・四国地方で唯一、温泉成分分析機関の登録を受けています(登録番号:広島県第2号)。
 湧出地でのサンプリングから温泉分析書作成まで万全の体制を整えておりますので、是非弊社をご利用頂きますようご案内申し上げます。

 弊社では、温泉における泉質の自主検査と情報開示、衛生管理等まで、お客様が満足頂けるようサポート致します。


ラドン測定用 IM 泉効計
サンプリング状況(例)

お知らせ

 温泉法施行規則が改正されました。
 温泉利用施設において、温泉に加水、加温、循環装置の利用、入浴剤添加、消毒処理などを行っている場合は、その旨とその理由の掲示がこれまでの掲示項目に加えて新たに必要となります(平成17年5月24日より)。


温泉法施行規則改正の概要
●追加項目概要

① 温泉を加水して利用する場合は、その旨及びその理由

② 温泉を加温して利用する場合は、その旨及びその理由

③ 温泉を循環させて利用する場合は、その旨(ろ過を実施している場合は、その旨を含む)及びその理由

④ 温泉に入浴剤を加え、又は温泉を消毒して利用する場合は、当該入浴剤の名称又は消毒の方法及びその理由
*入浴剤等には、利用者が何が添加されているかが容易に判別できるもの(ゆず、しょうぶ等)は含まれません。

●施行期日 平成17年5月24日
●経過措置

掲示を行う際には、あらかじめ都道府県知事等に届け出ることになっており、施行期日以前であってもこの届け出はできます。

●罰  則

①〜④に該当する行為を行っているにも関わらず、5月24日以降に掲示をしなかったり、虚偽の掲示を行った場合には、罰則(30万円以下の罰金)の対象となります。

「温泉法施行規則の一部を改正する省令(平成17年環境省令第2号)」
 公布 平成17年2月24日
 施行 附則第2項:平成17年2月24日、その他の規定:平成17年5月24日


掲示例

Apr.2005 [05ET0003]