水道法の規定に基づく水質検査のご案内


 水質基準に関する厚生労働省令が公布され(平成15年5月30日官報にて公示)、12年ぶりに水質基準が改正され、平成16年4月から施行されました。今回の改正で新規に13項目が追加され従来の9項目が削除され、検査項目が46項目より50項目になりました。

項目番号 水 質 項 目
基準値
1 一般細菌
100個/mL以下
2 大腸菌
検出されないこと
3 カドミウム及びその化合物
0.01mg/L以下
4 水銀及びその化合物
0.0005mg/L以下
5 セレン及びその化合物
0.01mg/L以下
6 鉛及びその化合物
0.01mg/L以下
7 ヒ素及びその化合物
0.01mg/L以下
8 六価クロム化合物
0.05mg/L以下
9 シアン化物イオン及び塩化シアン
0.01mg/L以下
10 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素
10mg/L以下
11 フッ素及びその化合物
0.8mg/L以下
12 ホウ素及びその化合物
1mg/L以下
13 四塩化炭素
0.002mg/L以下
14 1,4-ジオキサン
0.05mg/L以下
15 1,1-ジクロロエチレン
0.02mg/L以下
16 シス-1,2-ジクロロエチレン
0.04mg/L以下
17 ジクロロメタン
0.02mg/L以下
18 テトラクロロエチレン
0.01mg/L以下
19 トリクロロエチレン
0.03mg/L以下
20 ベンゼン
0.01mg/L以下
21 クロロ酢酸
0.02mg/L以下
22 クロロホルム
0.06mg/L以下
23 ジクロロ酢酸
0.04mg/L以下
24 ジブロモクロロメタン
0.1mg/L以下
25 臭素酸
0.01mg/L以下
26 総トリハロメタン
0.1mg/L以下
27 トリクロロ酢酸
0.2mg/L以下
28 ブロモジクロロメタン
0.03mg/L以下
29 ブロモホルム
0.09mg/L以下
30 ホルムアルデヒド
0.08mg/L以下
31 亜鉛及びその化合物
1mg/L以下
32 アルミニウム及びその化合物
0.2mg/L以下
33 鉄及びその化合物
0.3mg/L以下
34 銅及びその化合物
1mg/L以下
35 ナトリウム及びその化合物
200mg/L以下
36 マンガン及びその化合物
0.05mg/L以下
37 塩化物イオン
200mg/L以下
38 カルシウム、マグネシウム等(硬度)
300mg/L以下
39 蒸発残留物
500mg/L以下
40 陰イオン界面活性剤
0.2mg/L以下
41 ジェオスミン
0.00001mg/L以下
42 2−メチルイソボルネオール
0.00001mg/L以下
43 非イオン界面活性剤
0.05mg/L以下
44 フェノール類
0.005mg/L以下
45 有機物(全有機炭素(TOC)の量)
5mg/L以下
46 pH値
5.8以上8.6以下
47
異常でないこと
48 臭気
異常でないこと
49 色度
5度以下
50 濁度
2度以下

 水道により供給される水が飲用に適しているか否かを判断するため、水質検査を実施しなければなりません。また、水質検査を行ったときには、これに関する記録を作成し、水質検査を行った日から起算して5年間保存しなければなりません。

 当社は水道法第20条第3項に基づく検査機関として厚生労働大臣の登録を受けております。従来より各水道事業体からの委託により水質検査を実施し実績を積んでまいりました。
 万全のサポート体制を整えておりますので、お気軽にご相談ください。

 当社では最新の検査機器と今まで培ってまいりました高度な技術で、いち早く新基準項目に対応いたしております。
 また、水質管理等のご相談もお受けし、トータル的に水道事業をサポートしております。

検査機器
・ ICP発光分光分析計
・ ICP質量分析計
・ 水素化物発生原子吸光光度計
・ 還元気化原子吸光光度計
・ イオンクロマトグラフ
・ 高速液体クロマトグラフ
・ ガスクロマトグラフ質量分析計
・ TOC計
・ pH計
・ 色濁度計
・ 自動固相抽出装置   他
ガスクロマトグラフ質量分析計
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水素化物発生原子吸光光度計
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Dec.2004 [04KB0007]