水道法の規定に基づく水質検査のご案内
水質基準に関する厚生労働省令が公布され(平成15年5月30日官報にて公示)、12年ぶりに水質基準が改正され、平成16年4月から施行されました。今回の改正で新規に13項目が追加され従来の9項目が削除され、検査項目が46項目より50項目になりました。
項目番号 | 水 質 項 目 |
基準値
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1 | 一般細菌 |
100個/mL以下
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2 | 大腸菌 |
検出されないこと
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3 | カドミウム及びその化合物 |
0.01mg/L以下
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4 | 水銀及びその化合物 |
0.0005mg/L以下
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5 | セレン及びその化合物 |
0.01mg/L以下
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6 | 鉛及びその化合物 |
0.01mg/L以下
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7 | ヒ素及びその化合物 |
0.01mg/L以下
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8 | 六価クロム化合物 |
0.05mg/L以下
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9 | シアン化物イオン及び塩化シアン |
0.01mg/L以下
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10 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 |
10mg/L以下
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11 | フッ素及びその化合物 |
0.8mg/L以下
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12 | ホウ素及びその化合物 |
1mg/L以下
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13 | 四塩化炭素 |
0.002mg/L以下
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14 | 1,4-ジオキサン |
0.05mg/L以下
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15 | 1,1-ジクロロエチレン |
0.02mg/L以下
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16 | シス-1,2-ジクロロエチレン |
0.04mg/L以下
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17 | ジクロロメタン |
0.02mg/L以下
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18 | テトラクロロエチレン |
0.01mg/L以下
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19 | トリクロロエチレン |
0.03mg/L以下
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20 | ベンゼン |
0.01mg/L以下
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21 | クロロ酢酸 |
0.02mg/L以下
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22 | クロロホルム |
0.06mg/L以下
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23 | ジクロロ酢酸 |
0.04mg/L以下
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24 | ジブロモクロロメタン |
0.1mg/L以下
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25 | 臭素酸 |
0.01mg/L以下
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26 | 総トリハロメタン |
0.1mg/L以下
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27 | トリクロロ酢酸 |
0.2mg/L以下
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28 | ブロモジクロロメタン |
0.03mg/L以下
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29 | ブロモホルム |
0.09mg/L以下
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30 | ホルムアルデヒド |
0.08mg/L以下
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31 | 亜鉛及びその化合物 |
1mg/L以下
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32 | アルミニウム及びその化合物 |
0.2mg/L以下
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33 | 鉄及びその化合物 |
0.3mg/L以下
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34 | 銅及びその化合物 |
1mg/L以下
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35 | ナトリウム及びその化合物 |
200mg/L以下
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36 | マンガン及びその化合物 |
0.05mg/L以下
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37 | 塩化物イオン |
200mg/L以下
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38 | カルシウム、マグネシウム等(硬度) |
300mg/L以下
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39 | 蒸発残留物 |
500mg/L以下
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40 | 陰イオン界面活性剤 |
0.2mg/L以下
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41 | ジェオスミン |
0.00001mg/L以下
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42 | 2−メチルイソボルネオール |
0.00001mg/L以下
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43 | 非イオン界面活性剤 |
0.05mg/L以下
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44 | フェノール類 |
0.005mg/L以下
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45 | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) |
5mg/L以下
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46 | pH値 |
5.8以上8.6以下
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47 | 味 |
異常でないこと
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48 | 臭気 |
異常でないこと
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49 | 色度 |
5度以下
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50 | 濁度 |
2度以下
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水道により供給される水が飲用に適しているか否かを判断するため、水質検査を実施しなければなりません。また、水質検査を行ったときには、これに関する記録を作成し、水質検査を行った日から起算して5年間保存しなければなりません。
当社は水道法第20条第3項に基づく検査機関として厚生労働大臣の登録を受けております。従来より各水道事業体からの委託により水質検査を実施し実績を積んでまいりました。
万全のサポート体制を整えておりますので、お気軽にご相談ください。
当社では最新の検査機器と今まで培ってまいりました高度な技術で、いち早く新基準項目に対応いたしております。
また、水質管理等のご相談もお受けし、トータル的に水道事業をサポートしております。
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検査機器
・ ICP発光分光分析計 ・ ICP質量分析計 ・ 水素化物発生原子吸光光度計 ・ 還元気化原子吸光光度計 ・ イオンクロマトグラフ ・ 高速液体クロマトグラフ ・ ガスクロマトグラフ質量分析計 ・ TOC計 ・ pH計 ・ 色濁度計 ・ 自動固相抽出装置 他 |
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ガスクロマトグラフ質量分析計
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TOC計
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水素化物発生原子吸光光度計
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ICP質量分析計
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Dec.2004 [04KB0007]