鳥取県においては、レジオネラ症の発生を防止するため、公衆浴場法施行条例,旅館業法施行条例が改正され、平成15年10月1日から施行されています。
以上より鳥取県及び厚生労働省では、営業者が衛生上守らなければならない水質検査の基準が以下のとおり定められています。
弊社では公衆浴場における水質検査について万全の体制を整えておりますので、お気軽にご用命・ご相談ください。
鳥取県の水質検査の基準
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対象 | 検査頻度 | 検査項目 | 基準 |
●水道水以外を使用した上がり用湯水 |
1年に1回以上 | レジオネラ属菌 | 検出されないこと (10CFU/100mL未満) |
●24時間以上完全に換水しないで使用している浴槽水 |
1年に2回以上 (1年に4回以上) |
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その他 | |||
●検査結果は、検査の日から3年間保管すること。 |
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●検査の結果、レジオネラ属菌が検出された場合には、速やかにその旨を知事に届け出ること。 |
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鳥取県公衆浴場法施行条例及び鳥取県旅館業法施行条例より抜粋 平成15年10月1日施行
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厚生労働省の水質検査の基準
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原水、原湯、上り用湯及び上り用水
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浴槽水
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色度* | 5度以下 | 濁度* | 5度以下 |
濁度* | 2度以下 | 過マンガン酸カリウム消費量* | 25mg/L以下 |
水素イオン濃度(pH値)* | 5.8〜8.6 | 大腸菌群 | 1個/mL以下 |
過マンガン酸カリウム消費量* | 10mg/L以下 | レジオネラ属菌 | 10CFU/100mL未満であること |
大腸菌群 | 50mL中に検出されないこと | ||
レジオネラ属菌 | 10CFU/100mL未満であること |
*:
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営業者の申請に基づき、薬湯、温泉等を使用するものであるためこの基準により難く、かつ、衛生上危害を生ずるおそれがないと都道府県知事が認めるときは、一部又は全部の適用を除外できるもの |
公衆浴場における水質基準等に関する指針より抜粋 平成14年10月
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レジオネラ属菌等の衛生検査を定期的に行い、自主的に公表をすることで利用者の信頼が得られると考えます。
レジオネラ属菌は,土壌や河川,湖沼(淡水)などの自然環境に生息しています。一般にその菌数は少ないと考えられます。 |
レジオネラ症は,レジオネラ属菌に感染しておきる病気です。 |
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[1] | レジオネラ症は,「レジオネラ肺炎」と「ポンティアック熱」の2つに分けられます。レジオネラ肺炎は,日を追って症状が重くなり,発病後1週間くらいで死亡する場合があります。 |
[2] | レジオネラ肺炎は,健康な人でもかかりますが,乳幼児や高齢者,病人など抵抗力が低下している人などがかかりやすいといわれています。 |
[3] | レジオネラ属菌に汚染された浴槽水のエアロゾル(目に見えない微小な水滴)を吸ったことにより感染した事例が多く報告されています。 |
区 分 | レジオネラ肺炎 | ポンティアック熱 |
主な症状 | 高熱,悪寒,筋肉痛,呼吸困難, |
発熱,寒気,筋肉痛(インフルエンザに似た症状で,肺炎にならない) |
特 徴 | 急激に重症になり,死亡する場合もある。 |
一般に軽症で,数日で治ることが多い。 |
[1] | レジオネラ属菌が人の体に付着し、または土埃と共に浴場内へ持ち込まれる。 |
[2] | 入浴により浴槽水が汚染される。 |
[3] | 循環ろ過配管、ろ過器等の生物膜(ぬめり)の中に住むアメーバ内にて、レジオネラ属菌が増殖する。 |
[4] | レジオネラ属菌がアメーバの体を食い破って外へ出る。 |
[5] | この時、浴槽水、打たせ湯、気泡発生装置などにより空中に分散した微粒子の中にレジオネラ属菌が入る。 |
[6] | この空中に分散した微粒子を人が吸入することでレジオネラ肺炎を発症する。 |
公衆浴場の水質検査と情報開示、さらには衛生管理までサポート致します。
公衆浴場における水質検査について万全の体制を整えておりますので、お気軽にご相談ください。