土壌汚染調査のご案内(広島県)
平成16年10月1日より、広島県生活環境の保全等に関する条例のうちの土壌環境の保全に係る規定が施行されました。
この条例により、広島県内で一定規模以上の土地改変(都市計画法又は宅地造成等規正法に基づく許可を受けなければならない行為;下表参照)をしようとする場合は、改変する土地の履歴調査を実施し、過去に有害物質を使用する特定の事業場があった場合は土壌汚染確認調査等を行う必要があります。また、この調査結果は広島県知事又は市長(福山、広島、呉)に報告する義務があります。
この条例により、広島県内で一定規模以上の土地改変(都市計画法又は宅地造成等規正法に基づく許可を受けなければならない行為;下表参照)をしようとする場合は、改変する土地の履歴調査を実施し、過去に有害物質を使用する特定の事業場があった場合は土壌汚染確認調査等を行う必要があります。また、この調査結果は広島県知事又は市長(福山、広島、呉)に報告する義務があります。
表 広島県条例に規定される土地改変規模 | |||
法律 | 区分 | 条例規定対象 | |
都市計画法 | 市街化区域 | 開発行為1,000m2以上 | |
市街化調整区域 | |||
非線引都市計画区域 | 開発行為3,000m2以上 | ||
都市計画区域外 | 開発行為10,000m2以上 | ||
宅造法 | 宅地造成工事規制区域 | 宅地造成に関する工事のうち、1,000m2以上 | |
土壌ガス採取風景 |
土壌前処理風景(抽出) | 土壌分析風景(GC-MASS) |
広島県条例に係る調査の流れ
土壌汚染確認調査及び汚染拡散防止計画書作成のための調査については、環境省指定の指定調査機関が調査を行わなければなりません。
環境省指定調査機関(指定番号 環2003-1-206)
株式会社 日本総合科学
環境省指定調査機関(指定番号 環2003-1-206)
株式会社 日本総合科学
Dec.2000 [04KC0001]