B.食品製造用水基準 |
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魚介類を生食用に調理する場合は,食品製造用水(水道法(昭和32年法律第177号)第3条第2項に規定する水道事業の用に供する水道,同条第6項に規定する専用水道若しくは同条第7項に規定する簡易専用水道により供給される水(以下「水道水」という。)又は次の表の第1欄に掲げる事項につき同表の第2欄に掲げる規格に適合する水をいう。以下同じ。)で十分に洗浄し,製品を汚染するおそれのあるものを除去しなければならない。
第1欄 | 第2欄 |
一般細菌 | 1mLの検水で形成される集落数が100以下であること(標準寒天培地法)。 |
大腸菌群 | 検出されないこと(乳糖ブイヨン―ブリリアントグリーン乳糖胆汁ブイヨン培地法)。 |
カドミウム | 0.01mg/L以下であること。 |
水銀 | 0.0005mg/L以下であること。 |
鉛 | 0.1mg/L以下であること。 |
ヒ素 | 0.05mg/L以下であること。 |
六価クロム | 0.05mg/L以下であること。 |
シアン(シアンイオン及び塩化シアン) | 0.01mg/L以下であること。 |
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | 10mg/L以下であること。 |
フッ素 | 0.8mg/L以下であること。 |
有機リン | 0.1mg/L以下であること。 |
亜鉛 | 1.0mg/L以下であること。 |
鉄 | 0.3mg/L以下であること。 |
銅 | 1.0mg/L以下であること。 |
マンガン | 0.3mg/L以下であること。 |
塩素イオン | 200mg/L以下であること。 |
カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 300mg/L以下であること。 |
蒸発残留物 | 500mg/L以下であること。 |
陰イオン界面活性剤 | 0.5mg/L以下であること。 |
フェノール類 | フェノールとして0.005mg/L以下であること。 |
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | 10mg/L以下であること。 |
pH値 | 5.8以上8.6以下であること。 |
味 | 異常でないこと。 |
臭気 | 異常でないこと。 |
色度 | 5度以下であること。 |
濁度 | 2度以下であること。 |
根拠資料等(厚生労働省ホームページより)
食品別の規格基準について
利用者の利便のため、「食品、添加物等の規格基準」(昭和34年厚生省告示第370号)の各条に記載されている規格基準を食品別に掲載しました。
規格基準の改正が行われた場合は適宜更新していますが、最新の情報については、厚生労働省法令等データベースサービス及び新着法令を参照してください。
■食品製造用水基準
※厚生労働省法令等データベースサービス
※※新着法令
利用者の利便のため、「食品、添加物等の規格基準」(昭和34年厚生省告示第370号)の各条に記載されている規格基準を食品別に掲載しました。
規格基準の改正が行われた場合は適宜更新していますが、最新の情報については、厚生労働省法令等データベースサービス及び新着法令を参照してください。
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