微小粒子状物質による大気汚染に係る環境基準について |
平成21年9月9日環告33号
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物 質 | 環 境 基 準 |
微小粒子状物質 | 1年平均値が15μg/㎥以下であり、かつ、1日平均値が35μg/㎥以下であること。 |
注) |
・環境基準は、微小粒子状物質による大気の汚染の状況を的確に把握することができると認められる場所において、濾過捕集による質量濃度測定方法又はこの方法によって測定された質量濃度と等価な値が得られると認められる自動測定機による方法により測定した場合における測定値によるものとする。 |