室内空気中化学物質の室内濃度指針値及び標準測定方法について
平成14年2月7日医薬発第0207002号医薬局長通知
改正 平成31年1月17日薬生発0117第1号 医薬・生活衛生・局長通知


物質名 指針値
〔 ppm以下〕 〔μg/m3以下〕
ホルムアルデヒド
0.08
100
トルエン
0.07
260
キシレン
0.05
200
パラジクロロベンゼン
0.04
240
エチルベンゼン
0.88
3,800
スチレン
0.05
220
クロルピリホス
0.07ppb 但し、小児の場合は0.007ppb
1.0但し、小児の場合は0.1
フタル酸ジ-n-ブチル
1.5
17
テトラデカン
0.04
330
フタル酸ジ-2-エチルヘキシル
6.3ppb
100
ダイアジノン
0.02ppb
0.29
アセトアルデヒド
0.03
48
フェノカルブ
3.8ppb
33
注:両単位の換算は25℃の場合による


建築物環境衛生管理基準
昭和45年10月政令304号 改正平成26年12月24日政令412号


項目 維持管理基準
浮遊粉じん 0.15 ㎎/m3以下
一酸化炭素 10ppm以下
二酸化炭素 1,000ppm以下
温度 1.17℃以上〜28℃以下
2.居室における温度を外気より低くする場合は、その差を著しくしないこと
相対湿度 40%以上〜70%以下
気流 0.5m/s以下
ホルムアルデヒド 0.1 ㎎/m3以下