新幹線鉄道騒音に係る環境基準 |
昭和50年7月29日環告46号 改正平成12年12月14日環告78号
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地域の類型
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基準値
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I
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70以下
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II
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75以下
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注 | Iをあてはめる地域は専ら住居の用に供される地域とし、IIをあてはめる地域はI以外の地域であって通常の生活を保全する必要がある地域とする。 |
環境基準の基準値は、次の方法により測定・評価した場合における値とする。 | |
1. | (1) 測定は、新幹線鉄道の上り及び下りの列車を合わせて、原則として連続して通過する20本の列車について、当該通過列車ごとの騒音のピークレベルを読み取つて行うものとする。 |
2. | (2) 測定は、屋外において原則として地上1.2メートルの高さで行うものとし、その測定点としては、当該地域の新幹線鉄道騒音を代表すると認められる地点のほか新幹線鉄道騒音が問題となる地点を選定するものとする。 |
3. | (3) 測定時期は、特殊な気象条件にある時期及び列車速度が通常時より低いと認められる時期を避けて選定するものとする。 |
4. | (4) 評価は、(1)のピークレベルのうちレベルの大きさが上位半数のものをパワー平均して行うものとする。 |
5. | (5) 測定は、計量法(平成4年法律第51号)第71条の条件に合格した騒音計を用いて行うものとする。この場合において、周波数補正回路はA特性を、動特性は遅い動特性(SLOW)を用いることとする。 |
環境基準は、午前6時から午後12時までの間の新幹線鉄道騒音に適用するものとする。 |