敷地境界における特定悪臭物質の濃度に係る規制基準の範囲
昭和47年5月30日総令39号 改正平成23年11月30日環令32号


項 目 規制基準の範囲
アンモニア 大気中における含有率が百万分の1以上百万分の5以下
メチルメルカプタン 大気中における含有率が百万分の0.002以上百万分の0.01以下
硫化水素 大気中における含有率が百万分の0.02以上百万分の0.2以下
硫化メチル 大気中における含有率が百万分の0.01以上百万分の0.2以下
二硫化メチル 大気中における含有率が百万分の0.009以上百万分の0.1以下
トリメチルアミン 大気中における含有率が百万分の0.005以上百万分の0.07以下
アセトアルデヒド 大気中における含有率が百万分の0.05以上百万分の0.5以下
プロピオンアルデヒド 大気中における含有率が百万分の0.05以上百万分の0.5以下
ノルマルブチルアルデヒド 大気中における含有率が百万分の0.009以上百万分の0.08以下
イソブチルアルデヒド 大気中における含有率が百万分の0.02以上百万分の0.2以下
ノルマルバレルアルデヒド 大気中における含有率が百万分の0.009以上百万分の0.05以下
イソバレルアルデヒド 大気中における含有率が百万分の0.003以上百万分の0.01以下
イソブタノール 大気中における含有率が百万分の0.9以上百万分の20以下
酢酸エチル 大気中における含有率が百万分の3以上百万分の20以下
メチルイソブチルケトン 大気中における含有率が百万分の1以上百万分の6以下
トルエン 大気中における含有率が百万分の10以上百万分の60以下
スチレン 大気中における含有率が百万分の0.4以上百万分の2以下
キシレン 大気中における含有率が百万分の1以上百万分の5以下
プロピオン酸 大気中における含有率が百万分の0.03以上百万分の0.2以下
ノルマル酪酸 大気中における含有率が百万分の0.001以上百万分の0.006以下
ノルマル吉草酸 大気中における含有率が百万分の0.0009以上百万分の0.004以下
イソ吉草酸 大気中における含有率が百万分の0.001以上百万分の0.01以下
備考:規制地域及び規制基準については、都道府県知事が定める。