項 目 |
規制基準の範囲 |
アンモニア |
大気中における含有率が百万分の1以上百万分の5以下 |
メチルメルカプタン |
大気中における含有率が百万分の0.002以上百万分の0.01以下 |
硫化水素 |
大気中における含有率が百万分の0.02以上百万分の0.2以下 |
硫化メチル |
大気中における含有率が百万分の0.01以上百万分の0.2以下 |
二硫化メチル |
大気中における含有率が百万分の0.009以上百万分の0.1以下 |
トリメチルアミン |
大気中における含有率が百万分の0.005以上百万分の0.07以下 |
アセトアルデヒド |
大気中における含有率が百万分の0.05以上百万分の0.5以下 |
プロピオンアルデヒド |
大気中における含有率が百万分の0.05以上百万分の0.5以下 |
ノルマルブチルアルデヒド |
大気中における含有率が百万分の0.009以上百万分の0.08以下 |
イソブチルアルデヒド |
大気中における含有率が百万分の0.02以上百万分の0.2以下 |
ノルマルバレルアルデヒド |
大気中における含有率が百万分の0.009以上百万分の0.05以下 |
イソバレルアルデヒド |
大気中における含有率が百万分の0.003以上百万分の0.01以下 |
イソブタノール |
大気中における含有率が百万分の0.9以上百万分の20以下 |
酢酸エチル |
大気中における含有率が百万分の3以上百万分の20以下 |
メチルイソブチルケトン |
大気中における含有率が百万分の1以上百万分の6以下 |
トルエン |
大気中における含有率が百万分の10以上百万分の60以下 |
スチレン |
大気中における含有率が百万分の0.4以上百万分の2以下 |
キシレン |
大気中における含有率が百万分の1以上百万分の5以下 |
プロピオン酸 |
大気中における含有率が百万分の0.03以上百万分の0.2以下 |
ノルマル酪酸 |
大気中における含有率が百万分の0.001以上百万分の0.006以下 |
ノルマル吉草酸 |
大気中における含有率が百万分の0.0009以上百万分の0.004以下 |
イソ吉草酸 |
大気中における含有率が百万分の0.001以上百万分の0.01以下 |
備考:規制地域及び規制基準については、都道府県知事が定める。 |