大気の汚染に係る環境基準について |
昭和48年環告25号 改正平成8年10月25日環告73号
|
物 質 | 環 境 基 準 |
二酸化硫黄 | 1時間値の1日平均値が0.04ppm以下であり、かつ、1時間値が0.1ppm以下であること。 |
浮遊粒子状物質 | 1時間値の1日平均値が0.10mg/m3以下であり、かつ、1時間値が0.20mg/m3以下であること。 |
一酸化炭素 | 1時間値の1日平均値が10ppm以下であり、かつ、1時間値の8時間平均値が20ppm以下であること。 |
光化学オキシダント | 1時間値が0.06ppm以下であること。 |