底質の暫定除去基準について |
昭和50年10月28日環水管119号 改定昭和63年環水管127号
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別紙1 | ||||||||
水銀を含む底質の暫定除去基準 | ||||||||
水銀を含む底質の暫定除去基準値(底質の乾燥重量当り)は、海域のおいては次式により算出した値(C)以上とし、河川及び湖沼においては25ppm以上とする。ただし、潮汐の影響を強く受ける河口部においては海域に準ずるものとし、沿岸流の強い海域においては河川及び湖沼に準ずるものとする。
△H=平均潮差(m) J =溶出率 S =安全率 |
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別紙2 | ||||||||
PCBを含む底質の暫定除去基準 | ||||||||
PCBを含む底質の暫定除去基準値(底質の乾燥重量当り)は、10ppm以上とする。なお、魚介類のPCB汚染の推移をみて更に問題があるような水域においては、地域の実情に応じたより厳しい基準値を設定するよう配慮すること。 |