ダイオキシン類対策特別措置法 |
平成11年7月16日法律105号 改正平成26年6月18日法律72号
|
大気排出基準(第一条の二の関係) | ||
令別表第一第一号に掲げる焼結炉 | 一立方メートルにつき0.1ナノグラム | |
令別表第一第二号に掲げる電気炉 | 一立方メートルにつき0.5ナノグラム | |
令別表第一第三号に掲げる焙焼炉、 焼結炉、溶鉱炉及び乾燥炉 |
一立方メートルにつき1ナノグラム | |
令別表第一第四号に掲げる焙焼炉、 溶解炉及び乾燥炉 |
一立方メートルにつき1ナノグラム | |
令別表第一第五号に掲げる廃棄物 の焼却炉 |
焼却能力が一時間当たり、 4000kg以上 |
一立方メートルにつき0.1ナノグラム |
焼却能力が一時間当たり、 2000kg以上4000kg未満 |
一立方メートルにつき1ナノグラム | |
焼却能力が一時間当たり、 2000kg未満 |
一立方メートルにつき5ナノグラム | |
備考:許容限度は温度が0度であって、圧力1気圧状態に換算した排出ガスによるものとする。 |
||
水質排水基準(第一条の二の関係) | ||
令別表第二第一号から第十九号までに掲げる施設 | 1Lにつき10pg |