公衆浴場における水質基準等に関する指針 |
厚生労働省:平成12年12月15日生衛発第1811号
改正 令和元年9月19日生食発0919 第8号 |
項 目 | 基 準 値 | |
原湯、 原水、 上がり用湯、 上がり用水 |
色度 | 5度以下 |
濁度 | 2度以下 | |
pH値 | 5.8〜8.6 | |
有機物(全有機炭素(TOC)の量)*又は、過マンガン酸カリウム消費量 | 3mg/L以下 有機物(全有機炭素(TOC)の量) 10mg/L以下 過マンガン酸カリウム消費量 |
|
大腸菌 | 検出されないこと | |
レジオネラ属菌 | 検出されないこと(10CFU/100mL未満) | |
浴槽水 | 濁度 | 5度以下 |
有機物(全有機炭素(TOC)の量)*又は、過マンガン酸カリウム消費量 | 8mg/L以下 有機物(全有機炭素(TOC)の量) 25mg/L以下 過マンガン酸カリウム消費量 |
|
大腸菌群(グラム陰性の無芽胞性の桿菌であって、乳糖を分解して、酸とガスを形成するすべての好気性又は通性嫌気性の菌をいう。) |
1個/mL以下 | |
レジオネラ属菌 | 検出されないこと(10CFU/100mL未満) | |
* |
塩素化イソシアヌル酸又はその塩を用いて消毒している等の理由により有機物(全有機炭素(TOC)の量)の測定結果を適用することが不適切と考えられる場合は、過マンガン酸カリウム消費量の測定で、原湯、原水、上がり用湯、上がり用水は10mg/L以下、浴槽水は25mg/L以下であることとする。 |