学校環境衛生基準 |
学校保健安全法昭和33年法律第56号 平成21年3月31日改正 平成30年3月30日 一部改正 |
水泳プールに係る学校環境衛生基準 | |
項 目 | 基 準 値 |
水素イオン濃度 | 5.8以上〜8.6以下であること |
濁度 | 2度以下であること |
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | 12mg/L以下であること |
遊離残留塩素 | 0.4mg/L以上であることまた 1.0mg/L以下であることが望ましい |
大腸菌 | 検出されないこと |
一般細菌 | 200CFU/mL以下であること |
総トリハロメタン | 0.2mg/L以下が望ましい |
備考: | 原水は飲料水の基準に適合するものであることが望ましい。 総トリハロメタンについては、プール水を1週間に1回以上全換水する場合は、検査を省略することができる。 |