遊泳用プールの衛生基準について |
平成4年4月厚生省衛企第45号 平成19年5月28日健衛発第0528003号改訂
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項 目 | 基 準 値 |
水素イオン濃度 | 5.8以上〜8.6以下であること |
濁度 | 2度以下であること |
過マンガン酸カリウム消費量 | 12mg/L以下であること |
遊離残留塩素 | 0.4mg/L以上であることまた 1.0mg/L以下であることが望ましい |
大腸菌 | 検出されないこと |
一般細菌 | 200CFU/mL以下であること |
総トリハロメタン | 暫定目標値として0.2mg/L以下が望ましい |