水浴場水質判定基準 |
|
環境省平成9年3月28日 |
1.判定基準は、下記の表に基づいて以下のとおりとする。 | |||||
(1) | ふん便性大腸菌群数、油膜の有無、COD又は透明度のいずれかの項目が、表の「不適」に該当する水浴場を、「不適」な水浴場とする。 |
||||
(2) | 表の「不適」に該当しない水浴場について、ふん便性大腸菌群数、油膜の有無、COD及び透明度の項目ごとに、「水質AA」、「水質A」、「水質B」又は「水質C」の判定を行い、これらの判定を踏まえ、以下により該当水浴場の水質判定を行う。 |
||||
区 分
|
ふん便性大腸菌群数
|
油膜の有無
|
COD
|
透明度
|
|
適 | 水質AA |
不検出(検出限界2個/100mL)
|
油膜が認められない
|
2mg/L以下
(湖沼は3mg/L以下) |
全透(または1m以上)
|
水質A |
100個/100mL以下
|
油膜が認められない
|
2mg/L以下
(湖沼は3mg/L以下) |
全透(または1m以上)
|
|
可 | 水質B |
400個/100mL以下
|
常時は油膜が
認められない |
5mg/L以下
|
1m未満〜50cm以上
|
水質C |
1000個/100mL以下
|
常時は油膜が
認められない |
8mg/L以下
|
1m未満〜50cm以上
|
|
不適
|
1000個/100mLを超えるもの
|
常時油膜が認められる
|
8mg/L超
|
50cm未満*
|
|
(注)判定は、同一水浴場に関して得た測定値の平均による。 |
|||||
2.「改善対策を要するもの」について | |||||
以下の(1)又は(2)のいづれかに該当する水浴場を「改善対策を要するもの」とする。 |
|||||
(1) | 「水質B」又は「水質C」と判定されたもののうち、ふん便性大腸菌群数が、400個/100mLを超える測定値が1以上あるもの。 |
||||
(2) | 油膜が認められたもの。 |