清涼飲料水製造基準(清涼飲料水・ミネラルウォーター類) |
昭和34年12月28日厚生省告示第370号 改正 令和5年10月18日厚生労働省告示第291号
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清涼飲料水・粉末清涼飲料の成分規格
■ミネラルウォーター類(水のみを原料とする清涼飲料水をいう。以下同じ。)のうち殺菌又は除菌を行わないもの
成分 | 規格基準 |
アンチモン | 0.005mg/L以下 |
カドミウム | 0.003mg/L以下 |
水銀 | 0.0005mg/L以下 |
セレン | 0.01mg/L以下 |
銅 | 1mg/L以下 |
鉛 | 0.01mg/L以下 |
バリウム | 1mg/L以下 |
ヒ素 | 0.01mg/L以下 |
マンガン | 0.4mg/L以下 |
六価クロム | 0.02mg/L以下 |
シアン(シアンイオン及び塩化シアン) | 0.01mg/L以下 |
亜硝酸性窒素 | 0.04mg/L以下 |
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | 10mg/L以下 |
フッ素 | 2mg/L以下 |
ホウ素 | 5mg/L以下 |
大腸菌群 | 陰性 |
※容器包装内の二酸化炭素圧力が20℃で98kPa未満のものにあっては、腸球菌及び緑膿菌が陰性でなければならない。 | |
※金属製容器包装入りのものについては、スズの含有量は、150.0ppmを超えるものであってはならない。 |
■ミネラルウォーター類のうち殺菌又は除菌を行うもの
成分 | 規格基準 |
アンチモン | 0.005mg/L以下 |
カドミウム | 0.003mg/L以下 |
水銀 | 0.0005mg/L以下 |
セレン | 0.01mg/L以下 |
銅 | 1mg/L以下 |
鉛 | 0.01mg/L以下 |
バリウム | 1mg/L以下 |
ヒ素 | 0.01mg/L以下 |
マンガン | 0.4mg/L以下 |
六価クロム | 0.02mg/L以下 |
亜塩素酸 | 0.6mg/L以下 |
塩素酸 | 0.6mg/L以下 |
クロロ酢酸 | 0.02mg/L以下 |
クロロホルム | 0.06mg/L以下 |
残留塩素 | 3mg/L以下 |
シアン(シアンイオン及び塩化シアン) | 0.01mg/L以下 |
四塩化炭素 | 0.002mg/L以下 |
1,4-ジオキサン | 0.04mg/L以下 |
ジクロロアセトニトリル | 0.01mg/L以下 |
1,2-ジクロロエタン | 0.004mg/L以下 |
ジクロロ酢酸 | 0.03mg/L以下 |
ジクロロメタン | 0.02mg/L以下 |
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | シス体とトランス体の和として0.04mg/L以下 |
ジブロモクロロメタン | 0.1mg/L以下 |
臭素酸 | 0.01mg/L以下 |
亜硝酸性窒素 | 0.04mg/L以下 |
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | 10mg/L以下 |
総トリハロメタン | 0.1mg/L以下 |
テトラクロロエチレン | 0.01mg/L以下 |
トリクロロエチレン | 0.004mg/L以下 |
トリクロロ酢酸 | 0.03mg/L以下 |
トルエン | 0.4mg/L以下 |
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) | 0.07mg/L以下 |
フッ素 | 2mg/L以下 |
ブロモジクロロメタン | 0.03mg/L以下 |
ブロモホルム | 0.09mg/L以下 |
ベンゼン | 0.01mg/L以下 |
ホウ素 | 5mg/L以下 |
ホルムアルデヒド | 0.08mg/L以下 |
有機物等(全有機炭素) | 3mg/L以下 |
味 | 異常でないこと。 |
臭気 | 異常でないこと。 |
色度 | 5度以下 |
濁度 | 2度以下 |
大腸菌群 | 陰性 |
※金属製容器包装入りのものについては、スズの含有量は、150.0ppmを超えるものであってはならない。 |
■ミネラルウォーター類以外の清涼飲料水
成分 | 規格基準 |
ヒ素 | 検出するものであってはならない。 |
鉛 | 検出するものであってはならない。 |
大腸菌群 | 陰性 |
※りんごの搾汁及び搾汁された果汁のみを原料とするものについては、パツリンの含有量が0.050ppmを超えるものであってはならない。 | |
※金属製容器包装入りのものについては、スズの含有量は、150.0ppmを超えるものであってはならない。 |
■粉末清涼飲料
項目 | 規格 |
混濁*1 | 飲用に際して使用される倍数の水で溶解した液が、混濁したものであってはならない |
沈殿物*2又は固形の異物*3 | 飲用に際して使用される倍数の水で溶解した液が、沈殿物又は固形の異物のあるものであってはならない |
ヒ素 | 検出するものであってはならない |
鉛 | 検出するものであってはならない |
*1 原材料として用いられる植物若しくは動物の組織成分、着香若しくは着色の目的に使用される添加物又は一般に人の健康を損なうおそれがないと認められる死滅した微生物(製品の原材料に混入することがやむを得ないものに限る。)に起因する混濁を除く。 | |
*2 原材料として用いられる植物若しくは動物の組織成分、着香若しくは着色の目的に使用される添加物又は一般に人の健康を損なうおそれがないと認められる死滅した微生物(製品の原材料に混入することがやむを得ないものに限る。)に起因する沈殿物を除く。 | |
*3 原材料として用いられる植物たる固形物でその容量百分率が30%以下であるものを除く。 | |
※金属製容器包装入りのものについては、スズの含有量は、150.0ppmを超えるものであってはならない。 | |
※乳酸菌を加えない粉末清涼飲料にあっては、大腸菌群が陰性であり、細菌数が検体1gにつき3,000以下でなければならない。 | |
※乳酸菌を加えた粉末清涼飲料にあっては、大腸菌群が陰性であり、細菌数(乳酸菌を除く。)が検体1gにつき3,000以下でなければならない。 |
根拠資料等(厚生労働省ホームページより)
食品別の規格基準について
利用者の利便のため、「食品、添加物等の規格基準」(昭和34年厚生省告示第370号)の各条に記載されている規格基準を食品別に掲載しました。
規格基準の改正が行われた場合は適宜更新していますが、最新の情報については、厚生労働省法令等データベースサービス及び新着法令を参照してください。
■清涼飲料水
■粉末清涼飲料水
※厚生労働省法令等データベースサービス
※※新着法令
利用者の利便のため、「食品、添加物等の規格基準」(昭和34年厚生省告示第370号)の各条に記載されている規格基準を食品別に掲載しました。
規格基準の改正が行われた場合は適宜更新していますが、最新の情報については、厚生労働省法令等データベースサービス及び新着法令を参照してください。
■清涼飲料水
■粉末清涼飲料水
※厚生労働省法令等データベースサービス
※※新着法令