建築物における衛生的環境の確保に関する法律 |
この法律では、延床面積が3,000㎡以上で、かつ特定の用途(興業場、集会場、事務所等)に利用される建築物は、 「特定建築物」と称し、設置されている給水施設について、次のとおり管理基準が定められています。 |
項 目 |
基準値 | 測定・検査の頻度 |
遊離残留塩素 |
0.1mg/L以上 ( ただし、供給する水が病原生物に著しく汚染されるおそれがある場合又は病原生物に汚染されたことを疑わせるような生物若しくは物質を多量に含むおそれがある場合は、0.2mg/ L以上) |
7日以内ごとに1回 |
水質検査 |
水道法第4条の規定による水質基準 | 6月以内ごとに1回、1年以内ごとに1回、3年以内ごとに1回検査をしなければならない項目が定められています。 |
受水槽の清掃 |
− |
1年以内ごとに1回 |
<水質検査> | ||||
検 査 頻 度 |
検 査 項 目 |
|||
NO |
水道水又は専用水道水のみを水源とする場合 | NO |
地下水等を水源とする場合 | |
1回/6月以内 |
1 |
一般細菌 | 1 |
一般細菌 |
2 |
大腸菌 |
2 |
大腸菌 | |
6 |
鉛及びその化合物*1 | 6 |
鉛及びその化合物*1 | |
9 |
亜硝酸態窒素 | 9 |
亜硝酸態窒素 | |
11 |
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 11 |
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | |
32 |
亜鉛及びその化合物*1 | 32 |
亜鉛及びその化合物*1 | |
34 |
鉄及びその化合物*1 | 34 |
鉄及びその化合物*1 | |
35 |
銅及びその化合物*1 | 35 |
銅及びその化合物*1 | |
38 |
塩化物イオン | 38 |
塩化物イオン | |
40 |
蒸発残留物*1 | 40 |
蒸発残留物*1 | |
46 |
有機物(全有機炭素(TOC)の量) | 46 |
有機物(全有機炭素(TOC)の量) | |
47 |
pH値 | 47 |
pH値 | |
48 |
味 | 48 |
味 | |
49 |
臭気 | 49 |
臭気 | |
50 |
色度 | 50 |
色度 | |
51 |
濁度 | 51 |
濁度 | |
1回/1年以内 (6月1日〜9月1日) |
10 |
シアン化物イオン及び塩化シアン | 10 |
シアン化物イオン及び塩化シアン |
21 |
塩素酸 | 21 |
塩素酸 | |
22 |
クロロ酢酸 | 22 |
クロロ酢酸 | |
23 |
クロロホルム | 23 |
クロロホルム | |
24 |
ジクロロ酢酸 | 24 |
ジクロロ酢酸 | |
25 |
ジブロモクロロメタン | 5 |
ジブロモクロロメタン | |
26 |
臭素酸 | 26 |
臭素酸 | |
27 |
総トリハロメタン | 27 |
総トリハロメタン | |
28 |
トリクロロ酢酸 | 28 |
トリクロロ酢酸 | |
29 |
ブロモジクロロメタン | 29 |
ブロモジクロロメタン | |
30 |
ブロモホルム | 30 |
ブロモホルム | |
31 |
ホルムアルデヒド | 31 |
ホルムアルデヒド | |
1回/3年以内 |
14 |
四塩化炭素 | ||
16 |
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | |||
17 |
ジクロロメタン | |||
18 |
テトラクロロエチレン | |||
19 |
トリクロロエチレン | |||
20 |
ベンゼン | |||
45 |
フェノ−ル類 | |||
給水設備の使用 開始前に1 回 |
− |
水道法51項目全てを実施する。 | ||
その他 |
色、濁り、臭い、味等に異常が認められた場合ついては、51項目中の必要な事項について検査を実施する。 |
水道法51項目について周囲の状況から判断し、適宜実施する。色、濁り、臭い、味等に異常が認められた場合については、51項目の必要な事項について検査を実施する。 |
||
*1:検査結果が水質基準に適合した場合は、次回に限り省略できる項目 |