特定事業場からの下水の排除の制限に係る水質の基準 | ||
昭和34年4月22日政令147号 改正令和6年1月4日政令2号
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項 目 | 基 準 | ||
カドミウム及びその化合物 | 1Lにつき0.03mg以下 | ||
シアン化合物 | 1Lにつき1mg以下 | ||
有機燐化合物 | 1Lにつき1mg以下 | ||
鉛及びその化合物 | 1Lにつき0.1mg以下 | ||
六価クロム化合物 | 1Lにつき0.2mg以下 | ||
砒素及びその化合物 | 1Lにつき0.1mg以下 | ||
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 | 1Lにつき0.005mg以下 | ||
アルキル水銀化合物 | 検出されないこと | ||
ポリ塩化ビフェニル | 1Lにつき0.003mg以下 | ||
トリクロロエチレン | 1Lにつき0.3mg以下 | ||
テトラクロロエチレン | 1Lにつき0.1mg以下 | ||
ジクロロメタン | 1Lにつき0.2mg以下 | ||
四塩化炭素 | 1Lにつき0.02mg以下 | ||
1,2−ジクロロエタン | 1Lにつき0.04mg以下 | ||
1,1−ジクロロエチレン | 1Lにつき1mg以下 | ||
シス−1,2−ジクロロエチレン | 1Lにつき0.4mg以下 | ||
1,1,1−トリクロロエタン | 1Lにつき3mg以下 | ||
1,1,2−トリクロロエタン | 1Lにつき0.06mg以下 | ||
1,3−ジクロロプロペン | 1Lにつき0.02mg以下 | ||
チウラム | 1Lにつき0.06mg以下 | ||
シマジン | 1Lにつき0.03mg以下 | ||
チオベンカルブ | 1Lにつき0.2mg以下 | ||
ベンゼン | 1Lにつき0.1mg以下 | ||
セレン及びその化合物 | 1Lにつき0.1mg以下 | ||
ほう素及びその化合物 | 河川その他の公共の水域を放流先とする公共下水道若しくは流域下水道(雨水流域下水道を除く。)又は当該流域下水道に接続する公共下水道に下水を排除する場合にあつては1Lにつき10mg以下、海域を放流先とする公共下水道若しくは流域下水道又は当該流域下水道に接続する公共下水道に下水を排除する場合にあつては1Lにつき230mg以下 |
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ふつ素及びその化合物 | 河川その他の公共の水域を放流先とする公共下水道若しくは流域下水道(雨水流域下水道を除く。)又は当該流域下水道に接続する公共下水道に下水を排除する場合にあつては1Lにつき8mg以下、海域を放流先とする公共下水道若しくは流域下水道又は当該流域下水道に接続する公共下水道に下水を排除する場合にあつては1Lにつき15mg以下 |
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1,4-ジオキサン | 1Lにつき0.5mg以下 |
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フェノール類 | 1Lにつき5mg以下 | ||
銅及びその化合物 | 1Lにつき3mg以下 | ||
亜鉛及びその化合物 | 1Lにつき2mg以下 | ||
鉄及びその化合物(溶解性) | 1Lにつき10mg以下 | ||
マンガン及びその化合物(溶解性) | 1Lにつき10mg以下 | ||
クロム及びその化合物 | 1Lにつき2mg以下 | ||
ダイオキシン類 | 1Lにつき10pg以下 |