水産用水基準 |
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(社)日本水産資源保護協会「水産用水基準」(2018年版)平成30年
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水 域
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河 川
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湖 沼
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海 域
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BOD | 自然繁殖条件:3mg/L以下 (サケ・マス・アユ:2mg/L以下) 成育条件:5mg/L以下 (サケ・マス・アユ:3mg/L以下) |
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−
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COD |
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«CODMn» 自然繁殖条件:4mg/L以下 (サケ・マス・アユ:2mg/L以下) 成育条件:5mg/L以下 (サケ・マス・アユ:3mg/L以下) |
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全窒素 |
−
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コイ・フナ:1.0mg/L以下 ワカサギ:0.6mg/L以下 サケ科・アユ科0.2mg/L以下 |
環境基準における 水産1種0.3mg/L以下 水産2種0.6mg/L以下、0.3mg/Lを超える 水産3種1.0mg/L以下、0.6mg/Lを超える ノリ養殖の最低必要栄養塩濃度:(無機態窒素)0.07〜0.1mg/L以下 ワカメ養殖0.028mg/L |
全リン |
−
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コイ・フナ:0.1mg/L以下 ワカサギ:0.05mg/L以下 サケ科・アユ科0.01mg/L以下 |
環境基準における 水産1種0.03mg/L以下 水産2種0.05mg/L以下、0.03mg/Lを超える 水産3種0.09mg/L以下、0.05mg/Lを超える ノリ養殖の最低必要栄養塩濃度:(無機態リン)0.007〜0.014mg/L |
溶存酸素(DO) | 一般:6mg/L以上 (サケ・マス・アユ:7mg/L以上) |
一般:6mg/L以上 (サケ・マス・アユ:7mg/L以上) |
一般:6mg/L以上 内湾魚場の夏季底層において最低限維持:4.3mg/L以上 |
pH |
6.7〜7.5
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6.7〜7.5
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7.8〜8.4
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生息する生物に悪影響を及ぼすほどpHの急激な変化がないこと | |||
懸濁物質(SS) | 25mg/L以下(人為的に加えられる懸濁物質は5mg/L以下) ・忌避行動などの反応を起こさせる原因とならないこと。 ・日光の透過を妨げ、水生植物の繁殖、成長に影響を及ぼさないこと。 |
サケ・マス・アユ:1.4mg/L以下 (透明度4.5m以上) 温水性魚類:3.0mg/L以下 (透明度1.0m以上) |
人為的に加えられる懸濁物質は2mg/L以下 ・海藻類の繁殖に適した水深において、必要な照度が保持され、その繁殖と成長に影響を及ぼさないこと。 |
着色 | 光合成に必要な光の透過が妨げられないこと。忌避行動の原因とならないこと。 | ||
水温 | 水産生物に悪影響を及ぼすほどの水温の変化がないこと。 | ||
大腸菌群数 | 1000MPN/100mL以下であること。(ただし、生食用かきを飼育:70MPN/100mL以下) | ||
油分 | ・水中には油分が含まれないこと。 ・水面に油膜が認められないこと。 |
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底質 | 河川及び湖沼では、有機物などによる汚泥床、みずわたなどの発生をおこさないこと。 海域ではCOD(アルカリ性法)20mg/g(乾泥)以下、硫化物0.2mg/g(乾泥)以下、n−ヘキサン抽出物質0.1%以下であること。 微細な懸濁物が岩面、礫、または砂利などに付着し、種苗の着生、発生あるいはその発育を妨げないこと。 溶出試験(環告14号)により得られた検液中の有害物質のうち水産用水基準で基準値が定められている物質については基準値の10倍を下回ること。ただし、カドミウム、PCBについては溶出試験で得られた検液中の濃度がそれぞれの化合物の検出下限を下回ること。 ダイオキシン類・150pgTEQ/gを下回ること。 |