地下水の水質汚濁に係る環境基準について | |
平成9年3月13日環告10号 改正令和3年10月7日環告63号
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別表 | |||
項 目 | 基 準 値 | 測 定 方 法 | |
1
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カドミウム |
0.003mg/L以下
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JIS K 0102 55.2、55.3又は55.4に定める方法 |
2
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全シアン |
検出されないこと。
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JIS K 0102の38.1.2(規格K0102の38の備考11を除く。以下同じ。)及び38.2に定める方法、規格K0102の38.1.2及び38.3に定める方法、規格K0102の38.1.2及び38.5に定める方法又は昭和46年12月環境庁告示第59号(水質汚濁に係る環境基準について)(以下「公共用水域告示」という。)付表1に掲げる方法 |
3
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鉛 |
0.01mg/L以下
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JIS K 0102 54 に定める方法 |
4
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六価クロム |
0.02mg/L以下
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JIS K 0102 の 65.2(JIS K 0102 の 65.2.2 及び65.2.7 を除く。)に定める方法(ただし、次の1から3までに掲げる場合にあっては、それぞれ1から3までに定めるところによる。) 1 JIS K 0102 の 65.2.1 に定める方法による場合 原則として光路長50mmの吸収セルを用いること。 2 JIS K 0102 の 65.2.3、65.2.4 又は 65.2.5に定める方法による場合(JIS K 0102 の 65.の備考11のb)による場合に限る。) 試料に、その濃度が基準値相当分(0.02mg/L)増加するように六価クロム標準液を添加して添加回収率を求め、その値が70~120%であることを確認すること。 3 JIS K 0102 の 65.2.6 に定める方法により塩分の濃度の高い試料を測定する場合 2に定めるところによるほか、JIS K 0170-7の7のa)又はb)に定める操作を行うこと。 |
5
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砒素 |
0.01mg/L以下
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JIS K 0102 61.2、61.3 又は61.4 に定める方法 |
6
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総水銀 |
0.0005mg/L以下
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昭和46年12月環境庁告示第59号付表2に掲げる方法 |
7
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アルキル水銀 |
検出されないこと。
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昭和46年12月環境庁告示第59号付表3に掲げる方法 |
8
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ポリ塩化ビフェニル |
検出されないこと。
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昭和46年12月環境庁告示第59号付表4に掲げる方法 |
9
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ジクロロメタン |
0.02mg/L以下
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JIS K 0125 の5.1,5.2 又は5.3.2 に定める方法 |
10
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四塩化炭素 |
0.002mg/L以下
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JIS K 0125 の5.1,5.2,5.3.1,5.4.1 又は5.5 に定める方法 |
11
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クロロエチレン(別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー) |
0.002mg/L以下
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付表に揚げる方法 |
12
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1,2-ジクロロエタン |
0.004mg/L以下
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JIS K 0125 の5.1,5.2,5.3.1又は5.3.2 に定める方法 |
13
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1,1-ジクロロエチレン |
0.1mg/L以下
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JIS K 0125 の5.1,5.2又は5.3.2 に定める方法 |
14
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1,2-ジクロロエチレン |
0.04mg/L以下
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シス体にあっては、JIS K 0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法、トランス体にあっては、JIS K 0125の5.1、5.2又は5.3.1に定める方法 |
15
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1,1,1-トリクロロエタン |
1mg/L以下
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JIS K 0125 の5.1,5.2,5.3.1,5.4.1 又は5.5 に定める方法 |
16
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1,1,2-トリクロロエタン |
0.006mg/L以下
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JIS K 0125 の5.1,5.2,5.3.1,5.4.1 又は5.5 に定める方法 |
17
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トリクロロエチレン |
0.01mg/L以下
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JIS K 0125 の5.1,5.2,5.3.1,5.4.1 又は5.5 に定める方法 |
18
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テトラクロロエチレン |
0.01mg/L以下
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JIS K 0125 の5.1,5.2,5.3.1,5.4.1 又は5.5 に定める方法 |
19
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1,3-ジクロロプロペン |
0.002mg/L以下
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JIS K 0125 の5.1,5.2 又は5.3.1 に定める方法 |
20
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チウラム |
0.006mg/L以下
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昭和46年12月環境庁告示第59号付表5に掲げる方法 |
21
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シマジン |
0.003mg/L以下
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昭和46年12月環境庁告示第59号付表6の第1又は第2に掲げる方法 |
22
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チオベンカルブ |
0.02mg/L以下
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昭和46年12月環境庁告示第59号付表6の第1又は第2に掲げる方法 |
23
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ベンゼン |
0.01mg/L以下
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JIS K 0125 の5.1,5.2 又は5.3.2 に定める方法 |
24
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セレン |
0.01mg/L以下
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JIS K 0102 67.2、67.3又は67.4 に定める方法 |
25
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硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 |
10 mg/L以下
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硝酸性窒素にあってはJIS K 0102 43.2.1,43.2.3,43.2.5又は43.2.6 に定める方法、亜硝酸性窒素にあってはJIS K 0102 43.1 に定める方法 |
26
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ふつ素 |
0.8mg/L以下
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JIS K 0102の34.1(規格K0102の34の備考1を除く。)若しくは34.4(妨害となる物質としてハロゲン化合物又はハロゲン化水素が多量に含まれる試料を測定する場合にあっては、蒸留試薬溶液として、水約200mlに硫酸10ml、りん酸60ml及び塩化ナトリウム10gを溶かした溶液とグリセリン250mlを混合し、水を加えて1,000mlとしたものを用い、規格K0170-6の6図2注記のアルミニウム溶液のラインを追加する。)に定める方法又は規格K0102の34.1.1c)(注(2)第三文及び規格K0102の34の備考1を除く。)に定める方法(懸濁物質及びイオンクロマトグラフ法で妨害となる物質が共存しないことを確認した場合にあっては、これを省略することができる。)及び公共用水域告示付表7に掲げる方法 |
27
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ほう素 |
1mg/L以下
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JIS K 0102 47.1、47.3 又は47.4 に定める方法 |
28
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1,4-ジオキサン |
0.05mg/L以下
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昭和46年12月環境庁告示第59号付表8に揚げる方法 |
備考 | |
1 | 基準値は年間平均値とする。ただし、全シアンに係る基準値については、最高値とする。 |
2 | 「検出されないこと」とは、測定方法の項に掲げる方法により測定した場合において、その結果が当該方法の定量限界を下回ることをいう。 |
3 | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素の濃度は、JIS K 0102 43.2.1,43.2.3,43.2.5又は43.2.6により測定された硝酸イオンの濃度に換算係数0.2259を乗じたものとJIS K 0102 43.1により測定された亜硝酸イオンの濃度に換算係数0.3045を乗じたものの和とする。 |
4 | 1,2-ジクロロエチレンの濃度は、規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2により測定されたシス体の濃度と規格K0125の5.1、5.2又は5.3.1により測定されたトランス体の濃度の和とする。 |