水質汚濁に係る環境基準について |
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昭和46年12月28日環告59号 改正令和3年10月7日環告62号
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別表1 人の健康の保護に関する基準 | |||
項 目 | 基 準 値 | 測 定 方 法 | |
1
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カドミウム | 0.003mg/L以下 | JIS K 0102 55 に定める方法 55.2、55.3又は55.4に定める方法 |
2
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全シアン | 検出されないこと。 | JIS K 0102 38.1.2(規格38 の備考11 を除く。以下同じ。)及び38.2 に定める方法、規格38.1.2 及び38.3 に定める方法、規格38.1.2 及び38.5 に定める方法又は付表1に掲げる方法 |
3
|
鉛 | 0.01mg/L以下 | JIS K 0102 54 に定める方法 |
4
|
六価クロム | 0.02mg/L以下 |
JIS K 0102 65.2(JIS K 0102 65.2.2 及び 65.2.7 を除く。)に定める方法(ただし、次の1から3までに掲げる場合にあっては、それぞれ1から3までに定めるところによる。) 1 JIS K 0102 65.2.1 に定める方法による場合 原則として光路長 50mm の吸収セルを用いること。 2 JIS K 0102 65.2.3、65.2.4 又は 65.2.5 に定める方法による場合(JIS K 0102 65.の備考 11 の b)による場合に限る。)試料に、その濃度が基準値相当分(0.02mg/L)増加するように六価クロム標準液を添加して添加回収率を求め、その値が 70~120%であることを確認すること。 3 JIS K 0102 65.2.6 に定める方法により汽水又は海水を測定する場合 2に定めるところによるほか、日本産業規格K0170-7の7の a)又は b)に定める操作を行うこと。 |
5
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砒素 | 0.01mg/L以下 | JIS K 0102 61.2 ,61.3又は61.4に定める方法 |
6
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総水銀 | 0.0005mg/L以下 | 付表2に掲げる方法 |
7
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アルキル水銀 | 検出されないこと。 | 付表3に掲げる方法 |
8
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ポリ塩化ビフェニル | 検出されないこと。 | 付表4に掲げる方法 |
9
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ジクロロメタン | 0.02mg/L以下 | JIS K 0125 の5.1,5.2 又は5.3.2 に定める方法 |
10
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四塩化炭素 | 0.002mg/L以下 | JIS K 0125 の5.1,5.2 ,5.3.1,5.4.1又は5.5 に定める方法 |
11
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1,2-ジクロロエタン | 0.004mg/L以下 | JIS K 0125 の5.1,5.2,5.3.1又は5.3.2 に定める方法 |
12
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1,1-ジクロロエチレン | 0.1mg/L以下 | JIS K 0125 の5.1,5.2又は5.3.2 に定める方法 |
13
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シスー1,2-ジクロロエチレン | 0.04mg/L以下 | JIS K 0125 の5.1,5.2又は5.3.2 に定める方法 |
14
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1,1,1-トリクロロエタン | 1mg/L以下 | JIS K 0125 の5.1,5.2,5.3.1,5.4.1 又は5.5 に定める方法 |
15
|
1,1,2-トリクロロエタン | 0.006mg/L以下 | JIS K 0125 の5.1,5.2,5.3.1,5.4.1 又は5.5 に定める方法 |
16
|
トリクロロエチレン | 0.01mg/L以下 | JIS K 0125 の5.1,5.2,5.3.1,5.4.1 又は5.5 に定める方法 |
17
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テトラクロロエチレン | 0.01mg/L以下 | JIS K 0125 の5.1,5.2,5.3.1,5.4.1 又は5.5 に定める方法 |
18
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1,3-ジクロロプロペン | 0.002mg/L以下 | JIS K 0125 の5.1,5.2 又は5.3.1 に定める方法 |
19
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チウラム | 0.006mg/L以下 | 付表5に掲げる方法 |
20
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シマジン | 0.003mg/L以下 | 付表6の第1又は第2に掲げる方法 |
21
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チオベンカルブ | 0.02mg/L以下 | 付表6の第1又は第2に掲げる方法 |
22
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ベンゼン | 0.01mg/L以下 | JIS K 0125 の5.1,5.2 又は5.3.2 に定める方法 |
23
|
セレン | 0.01mg/L以下 | JIS K 0102 67.2,67.3又は67.4 に定める方法 |
24
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硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | 10 mg/L以下 | 硝酸性窒素にあってはJIS K 0102 43.2.1,43.2.3,43.2.5又は43.2.6に定める方法,亜硝酸性窒素にあってはJIS K 0102 43.1 に定める方法 |
25
|
ふつ素 | 0.8mg/L以下 | JIS K 0102 34.1(規格 34 の備考1を除く。)若しくは34.4(妨害となる物質としてハロゲン化合物又はハロゲン化水素が多量に含まれる試料を測定する場合にあっては、蒸留試薬溶液として、水約200ml に硫酸10ml、りん酸60ml 及び塩化ナトリウム10g を溶かした溶液とグリセリン250ml を混合し、水を加えて1,000ml としたものを用い、日本工業規格K0170-6の6図2注記のアルミニウム溶液のラインを追加する。)に定める方法又は規格34.1.1c)(注(2)第三文及び規格34 の備考1を除く。)に定める方法(懸濁物質及びイオンクロマトグラフ法で妨害となる物質が共存しないことを確認した場合にあっては、これを省略することができる。)及び付表7に掲げる方法 |
26
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ほう素 | 1mg/L以下 | JIS K 0102 47.1,47.3又は47.4に定める方法 |
27
|
1,4-ジオキサン | 0.05mg/L以下 | 付表8に揚げる方法 |
備考 | |||
1 | 基準値は年間平均値とする。ただし、全シアンに係る基準値については、最高値とする。 | ||
2 | 「検出されないこと」とは、測定方法の項に掲げる方法により測定した場合において、その結果が当該方法の定量限界を下回ることをいう。別表2において同じ。 | ||
3 | 海域については、ふつ素及びほう素の基準値は適用しない。 | ||
4 | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素の濃度は、JIS K 0102 43.2.1、43.2.3、43.2.5又は43.2.6により測定された硝酸イオンの濃度に換算係数0.2259を乗じたものとJIS K 0102 43.1により測定された亜硝酸イオンの濃度に換算係数0.3045を乗じたものの和とする。 |
別表2 生活環境の保全に関する環境基準 | |||||||
1 河川 | |||||||
(1)河川(湖沼を除く) | |||||||
ア | |||||||
項目
\ 類型 |
利用目的の 適応性 |
基 準 値
|
該当水域
|
||||
水素イオン
濃度(pH) |
生物 化学的
酸素要求量 (BOD) |
浮遊物質量
(SS) |
溶存酸素量
(DO) |
大腸菌数
|
|||
AA
|
水道1級 自然環境保全及びA以下の欄に掲げるもの |
6.5以上
8.5以下 |
1mg/L以下
|
25mg/L以下
|
7.5mg/L以上
|
20CFU/100ml
以下 |
第1の2の(2)により水域類型ごとに指定する水域 |
A
|
水道2級 水産1級 水浴及びB以下の欄に掲げるもの |
6.5以上
8.5以下 |
2mg/L以下
|
25mg/L以下
|
7.5mg/L以上
|
300CFU/100ml
以下 |
|
B
|
水道3級 水産2級 及びC以下の欄に掲げるもの |
6.5以上
8.5以下 |
3mg/L以下
|
25mg/L以下
|
5mg/L以上
|
1,000CFU/100ml
以下 |
|
C
|
水産3級 工業用水1級及びD以下の欄に掲げるもの |
6.5以上
8.5以下 |
5mg/L以下
|
50mg/L以下
|
5mg/L以上
|
−
|
|
D
|
工業用水2級 農業用水及びEの欄に掲げるもの |
6.0以上
8.5以下 |
8mg/L以下
|
100mg/L以下
|
2mg/L以上
|
−
|
|
E
|
工業用水3級 環境保全 |
6.0以上
8.5以下 |
10mg/L以下
|
ごみ等の浮遊が認められないこと。
|
2mg/L以上
|
−
|
|
測 定 方 法 | JIS K 0102 12.1に定める方法又はガラス電極を用いる水質自動監視測定装置によりこれと同程度の計測結果の得られる方法 | JIS K 0102 21に定める方法 | 付表9に掲げる方法 | JIS K 0102 32に定める方法又は隔膜電極を用いる水質自動監視測定装置によりこれと同程度の計測結果の得られる方法 | 付表10に掲げる方法 |
備考 | |
1 | 基準値は、日間平均値とする。ただし、大腸菌数に係る基準値については、90%水質値(年間の日間平均値の全データをその値の小さいものから順に並べた際の 0.9×n番目(nは日間平均値のデータ数)のデータ値(0.9×nが整数でない場合は端数を切り上げた整数番目の値をとる。))とする(湖沼、海域もこれに準ずる。)。 |
2 | 農業用利水点については、水素イオン濃度 6.0 以上 7.5 以下、溶存酸素量 5mg/L 以上とする(湖沼もこれに準ずる。)。 |
3 | 水質自動監視測定装置とは、当該項目について自動的に計測することができる装置であって、計測結果を自動的に記録する機能を有するもの又はその機能を有する機器と接続されているものをいう(湖沼、海域もこれに準ずる。)。 |
4 | 水道1級を利用目的としている地点(自然環境保全を利用目的としている地点を除く。)については、大腸菌数 100CFU/100ml 以下とする。 |
5 | 水産1級、水産2級及び水産3級については、当分の間、大腸菌数の項目の基準値は適用しない(湖沼、海域もこれに準ずる。)。 |
6 | 大腸菌数に用いる単位はCFU(コロニー形成単位(Colony Forming Unit))/100ml とし、大腸菌を培地で培養し、発育したコロニー数を数えることで算出する。 |
イ | |||||
項目 \ 類型 |
水生生物の生息状況の適応性 |
基 準 値 |
該当水域 |
||
全亜鉛 |
ノニルフェノール |
直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩 |
|||
生物A | イワナ、サケマス等比較的低温域を好む水生生物及びこれらの餌生物が生息する水域 |
0.03mg/L以下 |
0.001mg/L以下 |
0.03mg/L以下 |
第1の2の(2)により水域類型ごとに指定する水域 |
生物特A | 生物Aの水域のうち、生物Aの欄に掲げる水生生物の産卵場(繁殖場)又は幼稚仔の生育場として特に保全が必要な水域 |
0.03mg/L以下 |
0.0006mg/L以下 |
0.02mg/L以下 |
|
生物B | コイ、フナ等比較的高温域を好む水生生物及びこれらの餌生物が生息する水域 |
0.03mg/L以下 |
0.002mg/L以下 |
0.05mg/L以下 |
|
生物特B | 生物A又は生物Bの水域のうち、生物Bの欄に掲げる水生生物の産卵場(繁殖場)又は幼稚仔の生育場として特に保全が必要な水域 |
0.03mg/L以下 |
0.002mg/L以下 |
0.04mg/L以下 |
|
測 定 方 法 |
規格53に定める方法 | 付表11に掲げる方法 | 付表12に掲げる方法 |
備考 | |
1 | 基準値は、年間平均値とする(湖沼、海域もこれに準ずる。) |
(2)湖沼 | (天然湖沼及び貯水量が1,000万立方メートル以上であり、かつ、水の滞留時間が4日間以上である人工湖) |
ア |
項目
\ 類型 |
利用目的の 適応性 |
基 準 値
|
該当水域 | ||||
水素イオン濃度
(pH) |
化学的
酸素要求量 (COD) |
浮遊物質量
(SS) |
溶存酸素量
(DO) |
大腸菌数
|
|||
AA
|
水道1級 水産1級 自然環境保全及びA以下の欄に掲げるもの |
6.5以上
8.5以下 |
1mg/L以下
|
1mg/L以下
|
7.5mg/L以上
|
20CFU/100ml
以下 |
第1の2の(2)により水域類型ごとに指定する水域 |
A
|
水道2、3級 水産2級 水浴及びB以下の欄に掲げるもの |
6.5以上
8.5以下 |
3mg/L以下
|
5mg/L以下
|
7.5mg/L以上
|
300CFU/100ml
以下 |
|
B
|
水道3級 工業用水1級農業用水及びCの欄に掲げるもの |
6.5以上
8.5以下 |
5mg/L以下
|
15mg/L以下
|
5mg/L以上
|
−
|
|
C
|
工業用水2級 環境保全 |
6.0以上
8.5以下 |
8mg/L以下
|
ごみ等の浮遊が認められないこと。
|
2mg/L以上
|
−
|
|
測定方法 | JISK010212.1に定める方法又はガラス電極を用いる水質自動監視測定装置によりこれと同程度の計測結果の得られる方法 | JISK010217に定める方法 | 付表9に掲げる方法 | JISK0102 32に定める方法又は隔膜電極を用いる水質自動監視測定装置によりこれと同程度の計測結果の得られる方法 | 付表10に掲げる方法 |
備考 | |||||||
1 | 水産1級、水産2級及び水産3級については、当分の間、浮遊物質量の項目の基準値は適用しない。 | ||||||
2 | 水道1級を利用目的としている地点(自然環境保全を利用目的としている地点を除く。)については、大腸菌数 100 CFU/100ml 以下とする。 | ||||||
3 | 水道3級を利用目的としている地点(水浴又は水道2級を利用目的としている地点を除く。)については、大腸菌数 1,000 CFU/100ml 以下とする。 | ||||||
4 | 大腸菌数に用いる単位はCFU(コロニー形成単位(Colony Forming Unit))/100ml とし、大腸菌を培地で培養し、発育したコロニー数を数えることで算出する。 |
イ | ||||
項目
\ 類型 |
利用目的の適応性 |
基準値
|
該当水域
|
|
全窒素 | 全燐 | |||
I
|
自然環境保全及びⅡ以下の欄に掲げるもの | 0.1mg/L以下 | 0.005mg/L以下 | 第1の2の(2)により水域類型ごとに指定する水域 |
II
|
水道1、2,3級(特殊なものを除く。) 水産1種 水浴及びⅢ以下の欄に掲げるもの | 0.2mg/L以下 | 0.01mg/L以下 | |
III
|
水道3級(特殊なもの)及びⅣ以下の欄に掲げるもの | 0.4mg/L以下 | 0.03mg/L以下 | |
IV
|
水産2種及びⅤの欄に掲げるもの | 0.6mg/L以下 | 0.05mg/L以下 | |
V
|
水産3種 工業用水 農業用水 環境保全 | 1mg/L以下 | 0.1mg/L以下 | |
測定方法
|
JISK0102 45.2、45.3、45.4又は45.6(規格 45の備考3を除く。2イにおいて同じ。)に定める方法 | JISK0102 46.3(規格 46の備考9を除く。2イにおいて同じ。)に定める方法 |
備考 | |
1 | 基準値は、年間平均値とする |
2 | 水域類型の指定は、湖沼植物プランクトンの著しい増殖を生ずるおそれがある湖沼について行うものとし、全窒素の項目の基準値は、全窒素が湖沼植物プランクトンの増殖の要因となる湖沼について適用する。 |
3 | 農業用水については、全燐の項目の基準値は適用しない。 |
ウ | |||||
項目 \ 類型 |
水生生物の生息状況の適応性 |
基 準 値 |
該当水域 |
||
全亜鉛 |
ノニルフェノール |
直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩 |
|||
生物A | イワナ、サケマス等比較的低温域を好む水生生物及びこれらの餌生物が生息する水域 |
0.03mg/L以下 |
0.001mg/L以下 |
0.03mg/L以下 |
第1の2の(2)により水域類型ごとに指定する水域 |
生物特A | 生物Aの水域のうち、生物Aの欄に掲げる水生生物の産卵場(繁殖場)又は幼稚仔の生育場として特に保全が必要な水域 |
0.03mg/L以下 |
0.0006mg/L以下 |
0.02mg/L以下 |
|
生物B | コイ、フナ等比較的高温域を好む水生生物及びこれらの餌生物が生息する水域 |
0.03mg/L以下 |
0.002mg/L以下 |
0.05mg/L以下 |
|
生物特B | 生物A又は生物Bの水域のうち、生物Bの欄に掲げる水生生物の産卵場(繁殖場)又は幼稚仔の生育場として特に保全が必要な水域 |
0.03mg/L以下 |
0.002mg/L以下 |
0.04mg/L以下 |
|
測 定 方 法 |
JIS K 0102 53に定める方法 | 付表11に掲げる方法 | 付表12に掲げる方法 |
エ | |||
項目
\ 類型 |
水生生物が生息・再生産する場の適応性 |
基準値
|
該当水域
|
底層溶存酸素量
|
|||
生物1
|
生息段階において貧酸素耐性の低い水生生物が生息できる場を保全・再生する水域又は再生産段階において貧酸素耐性の低い水生生物が再生産できる場を保全・再生する水域 |
4.0mg/L以上
|
第1の2の(2)により水域類型ごとに指定する水域 |
生物2
|
生息段階において貧酸素耐性の低い水生生物を除き、水生生物が生息できる場を保全・再生する水域又は再生産段階において貧酸素耐性の低い水生生物を除き、水生生物が再生産できる場を保全・再生する水域 |
3.0mg/L以上
|
|
生物3
|
生息段階において貧酸素耐性の高い水生生物が生息できる場を保全・再生する水域、再生産段階において貧酸素耐性の高い水生生物が再生産できる場を保全・再生する水域又は無生物域を解消する水域 |
2.0mg/L以上
|
|
測定方法 |
JIS K 0102 32に定める方法又は付表13に掲げる方法
|
|
備考 | |
1 | 基準値は、日間平均値とする。 |
2 | 底面近傍で溶存酸素量の変化が大きいことが想定される場合の採水には、横型のバンドン採水器を用いる。 |
2 海域 |
ア |
項目
\ 類型 |
利用目的の 適応性 |
基 準 値
|
該当水域 | ||||
水素イオン濃度
(pH) |
化学的
酸素要求量 (COD) |
溶存酸素量
(DO) |
大腸菌数
|
n−ヘキサン抽出物質(油分等)
|
|||
A
|
水産1級 水浴 自然環境保全及びB以下の欄に掲げるもの |
7.8以上
8.3以下 |
2mg/L以下
|
7.5mg/L以上
|
300CFU/100ml
以下 |
検出されないこと
|
第1の2の(2)により水域類型ごとに指定する水域 |
B
|
水産2級 工業用水及びCの欄に掲げるもの |
7.8以上
8.3以下 |
3mg/L以下
|
5mg/L以上
|
−
|
検出されないこと
|
|
C
|
環境保全 |
7.0以上 8.3以下
|
8mg/L以下
|
2mg/L以上
|
−
|
−
|
|
測定方法 | JISK0102 12.1に定める方法又はガラス電極を用いる水質自動監視測定装置によりこれと同程度の計測結果の得られる方法 |
JISK0102 17に定める方法(ただし、B類型の工業用水及び水産2級のうちノリ養殖の利水点における測定方法はアルカリ性法) |
JISK0102 32に定める方法又は隔膜電極を用いる水質自動監視測定装置によりこれと同程度の計測結果の得られる方法 |
付表10に掲げる方法 | 付表14に掲げる方法 |
備考 | |
1 | 自然環境保全を利用目的としている地点については、大腸菌数 20CFU/100ml 以下とする。 |
3 | 大腸菌数に用いる単位はCFU(コロニー形成単位(Colony Forming Unit))/100ml とし、大腸菌を培地で培養し、発育したコロニー数を数えることで算出する。 |
イ | ||||
項目
\ 類型 |
利用目的の適応性 |
基準値
|
該当水域
|
|
全窒素
|
全燐
|
|||
I
|
自然環境保全及びⅡ以下の欄に掲げるもの (水産2種及び3種を除く) |
0.2mg/L以下
|
0.02mg/L以下
|
第1の2の(2)により水域類型ごとに指定する水域 |
II
|
水産1種 水浴及びⅢ以下の欄に掲げるもの(水産2種及び3種を除く) |
0.3mg/L以下
|
0.03mg/L以下
|
|
III
|
水産2種及びⅣ以下の欄に掲げるもの(水産3種を除く) |
0.6mg/L以下
|
0.05mg/L以下
|
|
V
|
水産3種 工業用水 生物生息環境保全 |
1mg/L以下
|
0.09mg/L以下
|
|
測定方法
|
JISK0102 45.4又は45.6(規格 45の備考3を除く。)に定める方法 | JISK0102 46.3(規格 46の備考9を除く。)に定める方法 |
備考 | |
1 | 基準値は、年間平均値とする |
2 | 水域類型の指定は、海洋植物プランクトンの著しい増殖を生ずるおそれがある海域について行うものとする。 |
ウ | |||||
項目 \ 類型 |
水生生物の生息状況の適応性 |
基 準 値 |
該当水域 |
||
全亜鉛 |
ノニルフェノール |
直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩 |
|||
生物A | 水生生物の生息する水域 |
0.02mg/L以下 |
0.001mg/L以下 |
0.01mg/L以下 |
第1の2の(2)により水域類型ごとに指定する水域 |
生物特A | 生物Aの水域のうち、水生生物の産卵場(繁殖場)又は幼稚仔の生育場として特に保全が必要な水域 |
0.01mg/L以下 |
0.0007mg/L以下 |
0.006mg/L以下 |
|
測 定 方 法 |
JISK0102 53に定める方法 | 付表11に掲げる方法 | 付表12に掲げる方法 |
エ | |||
項目
\ 類型 |
水生生物が生息・再生産する場の適応性 |
基準値
|
該当水域
|
底層溶存酸素量
|
|||
生物1
|
生息段階において貧酸素耐性の低い水生生物が生息できる場を保全・再生する水域又は再生産段階において貧酸素耐性の低い水生生物が再生産できる場を保全・再生する水域 |
4.0mg/L以上
|
第1の2の(2)により水域類型ごとに指定する水域 |
生物2
|
生息段階において貧酸素耐性の低い水生生物を除き、水生生物が生息できる場を保全・再生する水域又は再生産段階において貧酸素耐性の低い水生生物を除き、水生生物が再生産できる場を保全・再生する水域 |
3.0mg/L以上
|
|
生物3
|
生息段階において貧酸素耐性の高い水生生物が生息できる場を保全・再生する水域、再生産段階において貧酸素耐性の高い水生生物が再生産できる場を保全・再生する水域又は無生物域を解消する水域 |
2.0mg/L以上
|
|
測定方法 |
JIS K 0102 32に定める方法又は付表13に掲げる方法
|
|
備考 | |
1 | 基準値は、日間平均値とする。 |
2 | 底面近傍で溶存酸素量の変化が大きいことが想定される場合の採水には、横型のバンドン採水器を用いる。 |