騒音に係る環境基準について
平成10年9月30日環告第64号 改正平成24330日環告54


地域の類型 基準値
昼間 夜間
一般地域 AA

療養施設、社会福祉施設等が集合して設置される地域など特に静穏を要する地域

50デシベル以下
40デシベル以下
A及びB

専ら住居の用に供される地域及び主として住居の用に供される地域

55デシベル以下
45デシベル以下
C

相当数の住居と併せて商業、工業等の用に供される地域

60デシベル以下
50デシベル以下
注1 時間区分は、昼間:を午前6時から午後10時までの間とし、夜間:を午後10時から翌日の午前6時までの間とする。
但し、次表に掲げる地域については、上表によらず次表の基準値の欄に掲げるとおりとする。
地域の区分 基準値
昼間 夜間
道路に面する地域 A地区

2車線以上の車線を有する道路に面する地域

60デシベル以下
55デシベル以下
B地区

2車線以上の車線を有する道路に面する地域

65デシベル以下
60デシベル以下
C地区

車線を有する道路に面する地域

65デシベル以下
60デシベル以下
備考
車線とは、1縦列の自動車が安全かつ円滑に走行するために必要な一定の幅員を有する帯状の車道部分いう。
この場合において、幹線交通を担う道路に近接する空間については上表にかかわらず、特例として次表の基準値の欄に掲げるとおりとする。
基準値
昼間 夜間
70デシベル以下
65デシベル以下
備考
個別の住居等において騒音の影響を受けやすい面の窓を主として閉めた生活が営まれていると認められるときは、屋内へ透過する騒音に係る基準(昼間にあっては45デシベル以下、夜間にあっては40デシベル以下)によることができる。

環境基準の基準値は、次の方法により評価した場合における値とする。
(1)

評価は、個別の住居等が影響を受ける騒音レベルによることを基本とし、住居等の用に供される建物の騒音の影響を受けやすい面における騒音レベルによって評価するものとする。この場合において屋内へ透過する騒音に係る基準については、建物の騒音の影響を受けやすい面における騒音レベルから当該建物の防音性能値を差し引いて評価するものとする。

(2)

騒音の評価手法は、等価騒音レベルによるものとし、時間の区分ごとの全時間を通じた等価騒音レベルによって評価することを原則とする。

(3)

評価の時期は、騒音が1年間を通じて平均的な状況を呈する日を選定するものとする。

(4)

評価のために測定を行う場合は、原則として日本工業規格Z8731に定める騒音レベル測定方法による。当該建物による反射の影響が無視できない場合にはこれを避けうる位置で測定し、これが困難な場合には実測値を補正するなど措置を行うこととする。また、必要な実測時間が確保できない場合等においては、測定に代えて道路交通量等の条件から騒音レベルを推計する方法によることができる。なお,著しい騒音を発生する工場及び事業場、建設作業の場所、飛行場並びに鉄道の敷地内並びにこれらに準ずる場所は、測定場所から除外する。


環境基準の達成状況の地域としての評価は、次の方法により行うものとする。
(1)

道路に面する地域以外の地域については、原則として一定の地域ごとに当該地域の騒音を代表すると思われる地点を選定して評価するものとする。

(2)

道路に面する地域については、原則として一定の地域ごとに当該地域内の全ての住居等のうち環境基準の基準値を超過する戸数及び超過する割合を把握することにより評価するものとする。