特定建設作業に伴って発生する振動の規制基準
振動規制法施行規則第11条 別表第1


特定建設作業の区分 区域の区分 振動の許容限度 禁止される作業時間 1日の作業の許容時間 連続作業の許容時間 休日作業の禁止
各作業において 第1号区域 75デシベル 午後7時から翌日午前7時まで 10時間 6日以内 日曜日、その他の休日の作業禁止
第2号区域 午後10時から翌日午前6時まで 14時間
(注)区域の区分は、次の地域区分による。
第1号区域:

特定工場等の振動指定地域のうち、特定工場等の騒音の指定地域区分が第1種区域、第2種区域及び第3種区域に属する区域並びに第4種区域に属する区域であって、(ア)学校、(イ)保育所、(ウ)病院・患者を収容する施設を有する診療所、(エ)図書館、(オ)特別養護老人ホームの敷地の周囲概ね80m以内の区域。

第2号区域:

特定工場等の振動指定地域のうち、第1号区域以外の区域。

基準値は、特定建設作業の場所の敷地境界線上での値である。