清涼飲料水製造基準(清涼飲料水・ミネラルウォーター類)
昭和34年12月28日厚生省告示第370号 改正 令和5年10月18日厚生労働省告示第291号

清涼飲料水・粉末清涼飲料の成分規格
■ミネラルウォーター類(水のみを原料とする清涼飲料水をいう。以下同じ。)のうち殺菌又は除菌を行わないもの
成分規格基準
アンチモン0.005mg/L以下
カドミウム0.003mg/L以下
水銀0.0005mg/L以下
セレン0.01mg/L以下
1mg/L以下
0.01mg/L以下
バリウム1mg/L以下
ヒ素0.01mg/L以下
マンガン0.4mg/L以下
六価クロム0.02mg/L以下
シアン(シアンイオン及び塩化シアン)0.01mg/L以下
亜硝酸性窒素0.04mg/L以下
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素10mg/L以下
フッ素2mg/L以下
ホウ素5mg/L以下
大腸菌群陰性
※容器包装内の二酸化炭素圧力が20℃で98kPa未満のものにあっては、腸球菌及び緑膿菌が陰性でなければならない。
※金属製容器包装入りのものについては、スズの含有量は、150.0ppmを超えるものであってはならない。
■ミネラルウォーター類のうち殺菌又は除菌を行うもの
成分規格基準
アンチモン0.005mg/L以下
カドミウム0.003mg/L以下
水銀0.0005mg/L以下
セレン0.01mg/L以下
1mg/L以下
0.01mg/L以下
バリウム1mg/L以下
ヒ素0.01mg/L以下
マンガン0.4mg/L以下
六価クロム0.02mg/L以下
亜塩素酸0.6mg/L以下
塩素酸0.6mg/L以下
クロロ酢酸0.02mg/L以下
クロロホルム0.06mg/L以下
残留塩素3mg/L以下
シアン(シアンイオン及び塩化シアン)0.01mg/L以下
四塩化炭素0.002mg/L以下
1,4-ジオキサン0.04mg/L以下
ジクロロアセトニトリル0.01mg/L以下
1,2-ジクロロエタン0.004mg/L以下
ジクロロ酢酸0.03mg/L以下
ジクロロメタン0.02mg/L以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレンシス体とトランス体の和として0.04mg/L以下
ジブロモクロロメタン0.1mg/L以下
臭素酸0.01mg/L以下
亜硝酸性窒素0.04mg/L以下
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素10mg/L以下
総トリハロメタン0.1mg/L以下
テトラクロロエチレン0.01mg/L以下
トリクロロエチレン0.004mg/L以下
トリクロロ酢酸0.03mg/L以下
トルエン0.4mg/L以下
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)0.07mg/L以下
フッ素2mg/L以下
ブロモジクロロメタン0.03mg/L以下
ブロモホルム0.09mg/L以下
ベンゼン0.01mg/L以下
ホウ素5mg/L以下
ホルムアルデヒド0.08mg/L以下
有機物等(全有機炭素)3mg/L以下
異常でないこと。
臭気異常でないこと。
色度5度以下
濁度2度以下
大腸菌群陰性
※金属製容器包装入りのものについては、スズの含有量は、150.0ppmを超えるものであってはならない。
■ミネラルウォーター類以外の清涼飲料水
成分規格基準
ヒ素

検出するものであってはならない。

検出するものであってはならない。

大腸菌群陰性
※りんごの搾汁及び搾汁された果汁のみを原料とするものについては、パツリンの含有量が0.050ppmを超えるものであってはならない。
※金属製容器包装入りのものについては、スズの含有量は、150.0ppmを超えるものであってはならない。
■粉末清涼飲料
項目規格

混濁*1

飲用に際して使用される倍数の水で溶解した液が、混濁したものであってはならない

沈殿物*2又は固形の異物*3

飲用に際して使用される倍数の水で溶解した液が、沈殿物又は固形の異物のあるものであってはならない

ヒ素

検出するものであってはならない

検出するものであってはならない

*1 原材料として用いられる植物若しくは動物の組織成分、着香若しくは着色の目的に使用される添加物又は一般に人の健康を損なうおそれがないと認められる死滅した微生物(製品の原材料に混入することがやむを得ないものに限る。)に起因する混濁を除く。
*2 原材料として用いられる植物若しくは動物の組織成分、着香若しくは着色の目的に使用される添加物又は一般に人の健康を損なうおそれがないと認められる死滅した微生物(製品の原材料に混入することがやむを得ないものに限る。)に起因する沈殿物を除く。
*3 原材料として用いられる植物たる固形物でその容量百分率が30%以下であるものを除く。
※金属製容器包装入りのものについては、スズの含有量は、150.0ppmを超えるものであってはならない。
※乳酸菌を加えない粉末清涼飲料にあっては、大腸菌群が陰性であり、細菌数が検体1gにつき3,000以下でなければならない。
※乳酸菌を加えた粉末清涼飲料にあっては、大腸菌群が陰性であり、細菌数(乳酸菌を除く。)が検体1gにつき3,000以下でなければならない。
根拠資料等(厚生労働省ホームページより)
 
食品別の規格基準について
利用者の利便のため、「食品、添加物等の規格基準」(昭和34年厚生省告示第370号)の各条に記載されている規格基準を食品別に掲載しました。
規格基準の改正が行われた場合は適宜更新していますが、最新の情報については、厚生労働省法令等データベースサービス及び新着法令を参照してください。
清涼飲料水
粉末清涼飲料水
厚生労働省法令等データベースサービス
※※新着法令