浴槽水・プール水
 不特定多数の人が利用する公衆浴場やプールでは、浴槽内や配管の定期的な清掃、消毒だけでは衛生的な管理が維持できているかの判断が難しいため、衛生管理の指標として水質検査項目、基準値とその頻度が定められています。
 浴槽では、浴槽水が口の中に入ってしまう危険性があるため、感染症(レジオネラ症)を引き起こす「レジオネラ属菌」の検査が必要です。当社では「遊泳用プールの衛生基準」、「公衆浴場における水質基準等に関する指針」等に基づきプール水・浴槽水の検査を行っています。

検査内容
(1)浴槽水
①検査項目と基準値
検査項目 原湯、原水、上がり用湯、上がり用水(注1) 浴槽水(注2) 検査方法
色度 5度以下 水質基準に関する省令
濁度 2度以下 5度以下 水質基準に関する省令
pH値 5.8〜8.6 水質基準に関する省令
有機物(全有機炭素(TOC)の量)又は、過マンガン酸カリウム消費量 3mg/L以下 有機物(全有機炭素(TOC)の量)
10mg/L以下 過マンガン酸カリウム消費量
8mg/L以下 有機物(全有機炭素(TOC)の量)
25mg/L以下 過マンガン酸カリウム消費量
水質基準に関する省令
大腸菌 検出されないこと 水質基準に関する省令
大腸菌群 1個/mL以下 下水の水質の検定方法等に関する省令
レジオネラ属菌 検出されないこと
(10CFU/100mL未満)
検出されないこと
(10CFU/100mL未満)
ろ過濃縮法又は冷却遠心濃縮法
注1
・『原湯』とは浴槽水に直接注入されるべき温水をいう。ただし、循環ろ過方式等により浴槽水が還流される場合の温水は除く。
・『原水』とは原湯の原料とする水及び浴槽水の温度を調整する目的で浴槽に直接注入されるべき冷水をいう。
・『上がり用湯』とは上がり湯用湯栓(シャワー等を含む)から供給される温水をいう。
・『上がり用水』とは上がり湯用水栓(シャワー等を含む)から供給される冷水をいう。
注2
・『浴槽水』とは浴槽内の温水をいう。
②検査頻度
浴槽水の種類 検査頻度
原水、原湯、上がり用水、上がり用湯 1年に1回以上
循環ろ過装置を使用していない浴槽水、毎日完全換水型循環浴槽水
連日使用型循環浴槽水 1年に2回以上
連日使用型循環浴槽水で浴槽水の消毒が塩素消毒でない場合 1年に4回以上
(2)プール水
①検査項目と基準値
検査項目 学校水泳プール
水素イオン濃度 5.8〜8.6
濁度 2度以下(循環ろ過装置出口0.5度以下)
遊離残留塩素 0.4mg/L以上であること。また、1.0mg/L以下であることが望ましい。
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) 12mg/L以下
総トリハロメタン 0.2mg/L以下であることが望ましい。
大腸菌 検出されないこと。
一般細菌数 200CFU/mL以下
レジオネラ属菌(気泡浴槽・採暖槽)
二酸化塩素(注1)
亜塩素酸(注1)
検査項目 遊泳プール
水素イオン濃度 5.8〜8.6
濁度 2度以下(ろ過装置出口0.5度以下)
遊離残留塩素濃度 0.4mg/L以上であること。また、1.0mg/L以下であることが望ましい。
過マンガン酸カリウム消費量 12mg/L以下
総トリハロメタン 0.2mg/L以下
大腸菌 検出されないこと。
一般細菌 200CFU/mL以下
レジオネラ属菌(気泡浴槽・採暖槽) 不検出
二酸化塩素(注1) 0.1〜0.4mg/L
亜塩素酸(注1) 1.2mg/L以下
注1
・二酸化塩素により消毒を行う場合に検査する。
②検査頻度
プールの種類 検査項目 検査頻度
学校水泳プール 水素イオン濃度、濁度、遊離残留塩素、有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)、大腸菌、一般細菌数 使用日数30日を超えない毎に1回
総トリハロメタン 使用期間中に1回
プール水を1週間に1回以上全換水する場合は、検査を省略することができる。
遊泳用プール 遊離残留塩素濃度 午前中1回以上及び午後2回以上
水素イオン濃度、濁度、過マンガン酸カリウム消費量、大腸菌、一般細菌 月1回以上
総トリハロメタン 年1回以上
(通年営業又は夏季営業は6月〜9月
上記以外は水温が高めの時期)
レジオネラ属菌 ジャグジーやホットバスに限り年1回以上
(3)主な機器設備
細菌検査
細菌検査
自動色度濁度計
自動色度濁度計
浴槽水「検査済証」の発行
当社では検査報告書の他、浴槽水の「検査済証」の発行も行っています。
関連法令
(1)公衆浴場における衛生等管理要領等について(平成12年生衛発第1811号 令和元年9月19日一部改正)
 公衆浴場において使用する水について、水質の基準及び水質の検査方法を定めています。
(3)遊泳用プールの衛生基準について(平成19年健発第0528003号)
 遊泳用プールの維持、管理についての衛生基準を規定しています。
(4)学校環境衛生基準(文部科学省告示第60号,平成21年3月31日改正)
(4)学校環境衛生基準(文部科学省告示第60号,平成30年3月30日一部改正)
 学校保健法(昭和33年法律第56号)に基づき、学校環境衛生の維持・改善を図ることを目的とした法律です。

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